道路運送車両法 | |||||||||||||||||||
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●住所が変わったら?→「変更登録」手続きが必要
! ●自動車の所有者の名義が変わったら?→「移転登録」手続きが必要
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参 考
行政書士法 第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
作成することを業とする
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『車の代書屋さん』
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行政書士 堀 哲一
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