道路運送車両法
変更登録
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(以下略)
 
移転登録
第十三条 新規検査を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。(以下略)
継続検査
第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2〜4(略)
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。(以下略)
 
罰 則
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者(以下略)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。(以下略)
第六十七条 第一項に違反した者
          
 
住所が変わったら?→「変更登録」手続きが必要 !

自動車の所有者の名義が変わったら?→「移転登録」手続きが必要 !

登録内容の変更をわすれると、
リコールの案内車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない
これらの通知が前の所有者に届けられ、トラブルの原因になる。
・盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。といった支障が生じる恐れがあります。

参 考
行政書士法 第1条の2(業務)

行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
作成することを業とする

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