いま、被災した貴方のの車はどんな状態ですか?

車の所在がわからない

・市町村等から連絡がない場合

・市町村等から所有者を探し連絡がある場合
 
市町村では被災自動車を仮置き場において保管しています⇒所有者が見つからない場合には、一定期間経過後に市町村等で処分する事となります。

@抹消登録(廃車等)(自動車の所在がわからない場合・自治体に処分を依頼した場合)
  ※車検証上の所有者の方が手続きします。
  ※所有者の方がお亡くなりなっている場合、その相続人の方が手続きをします。

<必要書類等>

・抹消登録申請書(様式1)
(既に一時抹消登録をしている場合は、解体等届出書)

・印鑑登録証明書・実印

・被災した事の証明書に必要な書類(市町村が発行する罹災(りさい)証明書

・戸籍謄本(所有者の方との関係が分かるもの)、車検証上の所有者の方がお亡くなりになっている場合。

・登録識別情報等通知書(既に一時抹消登録をしている場合)

・代理申請に係わる委任状(代理申請をする場合)

※車検証やナンバープレートをお持ちの方は持参してください。

<申請に必要書類等や情報が無い無い場合には>

自動車検査証を紛失 申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、
申請を受け付けています。
印鑑登録証明書が取得困難、実印をふ紛失 次の書面の提出をもって代えることができます。
@所有者本人からの申請の場合
 所有者の署名及び本人確認書面(免許証等の身分証明書)

A代理人による申請の場合
所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写しならびに代理人の本人確認書面(免許証等の身分証明書)

罹災証明書の入手が困難 申請人の申立書をもって罹災証明書書に代えることができます。
なお、被災地地域以外において登録されている自動車に係わる申請については、震災時に当該地域に所在していた事が
分かる具体的な記載が必要となります。

※自治体に処分を依頼した場合は、自治体によっては、上記の他に処分の委託などの書面を求められる事があります。

※被災自動車を自治体が保管している場合であっても、所有者による抹消登録手続きが必要となります。なお一定期間手続きを行わず、自治体が被災自動車の処分を
 行った場合は、国において抹消登録を行います。(職権抹消登録) 

 

車の所在がわかる

自分で保管していない場合(市町村等で保管)→自分で引き取って処分→廃車処分のため、リサイクル業者へ引き渡し(リサイクルの義務があります)

A抹消登録(自分で処分を行う場合)

・リサイクル業者へ引き渡す必要があります。
 
 ※車検証上の所有者の方が、手続きします。
  ※所有者の方がお亡くなりになっている場合は、その相続人の方が手続きします。

<必要書類等>

・抹消登録申請書(様式1)
(既に一時抹消登録をしている場合は、解体等届出書)

・自動車検査証(車検証)

・印鑑登録証明書・実印

・ナンバープレート前後2枚

・被災した事の証明書に必要な書類(市町村が発行する罹災(りさい)証明書

・戸籍謄本(所有者の方との関係が分かるもの)、車検証上の所有者の方がお亡くなりになっている場合。

・登録識別情報等通知書(既に一時抹消登録をしている場合)

・代理申請に係わる委任状(代理申請をする場合)

<申請に必要書類等や情報が無い無い場合には>

自動車検査証を紛失 申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、
申請を受け付けています。
印鑑登録証明書が取得困難、実印をふ紛失 次の書面の提出をもって代えることができます。
@所有者本人からの申請の場合
 所有者の署名及び本人確認書面(免許証等の身分証明書)

A代理人による申請の場合
所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写しならびに代理人の本人確認書面(免許証等の身分証明書)

罹災証明書の入手が困難 申請人の申立書をもって罹災証明書書に代えることができます。
なお、被災地地域以外において登録されている自動車に係わる申請については、震災時に当該地域に所在していた事が
分かる具体的な記載が必要となります。

 

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