東日本大震災によって自動車が被災した場合には

滅失し又は損壊した自動車には、自動車税は課されません。

※仮に納税通知書が送られてきた場合は、都道府県庁にお問合せください。

車検証上の所有者の方は自動車重量税の特例還付が受けられます。

・平成25年3月31日までの間に運輸支局等の窓口に申請してください。

・抹消登録(廃車)滅失・解体の届出手続きが済んでいない場合は、ナンバープレートを
 管轄する運輸支局等で、それらの手続きと還付申請書の提出をあわせて行ってください。

※所有者の方がお亡くなりになっている場合は、その相続人の方が手続きをします。

<必要書類>

○ 被災地自動車に係わる自動車重量税の特例感゜申請書(様式3)

○ 戸籍謄本(車検証上の所有者の方との関係がわかるもの)

○ 代理人申請・代理受領に係わる委任状

販売業者や整備事業者が保管中に被災した自動車は、自動車重量税が全額還付されます。(災害減免法に基づく)

※この制度の適用がある場合は、「自動車重量税の特例還付制度」は請けられません。

※この制度は、「自動車重量税の特例還付制度」の対象とならない二輪車(届出軽自動車を含む)も還付の対象となります。

<手続き>
・自動車の販売業者・分解整備業者の方は、震災のやんだ日から1ケ月以内に、「被災自動車確認書交付申請書」を被災地の税務署長に提出し、「被災地自動車確認書」の交付を
 受けてください。その際には自動車検査証の返納届出が済んでいることを証明する書類(廃車証明書)の提示が必要となります。

・被災自動車の使用者の方は、被災自動車確認書の交付を受けた日から1ケ月以内に、「自動車重量税納付税額証明書交付申請書」を車検証の交付を受けた運輸支局に提出し、
 「自動車重量税納付額証明書」の交付を受けてください。その際には被災地自動車確認書の写しを添付してください。

・被災自動車の使用者の方は、震災のやんだ日から4ヶ月以内に、「被災自動車に係わる自動車重量税還付申請」と上記「被災地自動車確認書」と 「自動車重量税納付額証明書」を
 住所地等の所轄税務署長に提出してください。
※なお、還付申請手続きや還付金受領の権限を自動車の販売業者など他の者に委任する場合には、「委任状」及び「委任者の印鑑証明書」各一部の提出が必要となります。

(注)東日本大震災により被災した自動車については、「被災自動車確認書交付申請書」、「自動車重量税納付税額証明書交付申請書」及び「被災自動車に係わる自動車重量税還付申請」を随時受け付けています。
詳しくは税務署にご相談ください。

被災した自動車を買い換えた場合、買い換えた自動車について・・・

・所有者等の方は、自動車取得税が非課税になります。
《要件》
@東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の所有者で遭った方
 自動車ローンを完済する前で所有者がローン会社となっている場合には、所有者でなく、「東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の使用者であった者」が対象となります。

A平成23年3月11日から平成26年3月31日の間に自動車を新たに取得(ローンによる取得を含む)し、その自動車について、都道府県知事から「代替自動車」の認定を受ける。

(注1)この制度が適用できるのは、1人(1社)の所有者が所有していた「東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車」の数までです。
   (例:1人の所有者が3台被災し4台買った場合は、3台目までしか非課税となりません。)

(注2)所有者車の方がお亡くなりになっている場合には、その所有者の相続人が非課税の対象となります。

(注3)所有者が消滅した法人である場合には、当該法人の合併法人、分割承継法人が非課税の対象となります。

<必要書類>
○自動車取得税の非課税申請書(様式4)
  氏名、住所、買い換えた自動車のナンバーを記載します。

○抹消登録の済んでいない東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の登録事項等証明書(軽自動車の場合は検査記録事項等証明書)
  ※登録支局等において申請し、交付を受けてください。
  ※東日本大震災により被災したことを意味する「被災車輌」という記載がなされている事をご確認ください。

〔抹消登録の済んでいる東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の登録事項等が入手できない場合には〕

○東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車についての罹災証明書
  (被災場所所在の又はその自動車の主たる定置場所所在の都道府県知事又は市町村長から受領)
  ※罹災証明書の取扱いについては自治体ごとに異なります。事前にご確認ください。

○戸籍謄本(東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の所有者(個人)の方がお亡くなりになっている場合)

○登記事項等証明書(東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の所有者が消滅した法人である場合)

○代理申請に係わる委任状(代理申請をする場合)

平成23年3月11日から現在までに既に代替自動車を取得された方

納付した自動車取得税が感府されます。(都道府県県税事務所にお問合せください。)

・所有者等の方は、自動車税・軽自動車税が非課税になります。
 (自動車税について)

東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の代わりの自動車を取得した場合、平成23年から平成25年度までの各年度分の自動車税が非課税となり ます。
 ※代替自動車に係わる自動車取得税の非課税の手続きをおこなつていりば、特に追加の手続きは必要ありません。

 (軽自動車税について)
 軽自動車(三輪以上)を取得した方

東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車・軽自動車の代わりに軽自動車を取得した場合、平成23年から平成25年度までの各年度の軽自動車税  が非課税となります。※代替取得した軽自動車の主たる定置場の所在する市町村に申請してください。

<必要書類>

○軽自動車税の非課税申請書(様式5)

○自動車取得税が非課税となったことを都道府県知事が証する書類

○代理申請に係わる委任状(代理申請をする場合)

・車検証上の使用者の方は、自動車重量税が免税になります。

○被災自動車を買い換える場合で、以下の用件を満たす場合には、自動車重量税の免税をうけることができます。(運輸支局等の窓口に必要書類を提出してください。)
《要件》
@抹消登録のすんでいる、被災自動車の使用者であった方
 被災した自動車の所有者と使用者が異なる場合には、被災自動車として抹消登録されているか、所有者に確認する必要があります。
 例えば、自動車ローンを関西する前には、所有者はローン会社となっている場合があります。

A自動車(i二輪車を除く)をあらたに取得(ローンによる取得を含む)

B平成23年3月11日から平成26年4月30日の間に最初にうける車検

(注1)この制度が適用できるのは、1人(1社)の使用が使用していた「被災自動車」の数までです。(例:1人の使用者が3台被災し4台買った場合は、3台目までしか免税されません。)

(注2))使用者の方がお亡くなりになっている場合には、被災自動車の使用者と生計を一にしていた相続人が免除を請ける事ができます。

(注3)使用者が消滅した法人である場合には、当該法人の合併法人、分割承継法人が免状を受けることができます。

<必要書類>

○被災自動車の買い換えに係わる自動車重量税免税届出書(様式6)

○@戸籍謄本 A住民票 (車検証上の使用者の方がお亡くなりになっている場合)
 ※別居されていた場合は、生計を一にしていた事を確認するため、原則として生活費・学資金・療養費などの送金が行われたことを証明する書類等(通帳  の写しなど)の提出が必要です。

○代理申請にかかわる委任状(代理申請をする場合)

・法人又は事業者の場合、特別償却を行うことができます。

○法人又はし業者の方で、事業用に被災した自動車の代替自動車を取得した場合は、特別償却を行う事ができます。
《要件》

@法人又は個人事業者

A事業に用いた自動車が東日本大震災により被災し、抹消登録がされている

Bその代替として事業に用いる自動車(※)を取得(平成28年3月31日までに取得)
 取得した年度において、通常の減価償却に加え、特別償却ができます。

(※)被災車両の用途と同一の用途であること(自家用自動車(白ナンバー、黄ナンバー)営業用自動車(緑ナンバー、黒ナンバー)の別が変更されない事)が必要です。

 

所得税等について、自家用車の雑損控除(特例)や被災事業用資産の損失の特例が受けられます。
法人税について、震災損失の繰戻還付の対象となります。

○個人が、東日本大震災により、日常生活で使用する自家用車について損失が生じた場合には、雑損控除の適用をうけることができます。
 雑損控除の適用
次のいずれか多い金額を控除可能
 @損失額一所得金額の1/10

 A損失額のうち災害関連支出の金額一5万円なお、その年分で控除しきれない場合は、翌年以後に繰越し可能(雑損失の繰越控除)

東日本大震災による損失については、次の特例措置が講じられています。
 ・雑損控除を22年分所得で適用する事ができます。

 ・その年分で控除しきれない損失額(雑損失)は、5年間(現行:3年間)にわたってり越すことができます。

○被災事業用資産の損失の特例(所得税・個人住民税等)

○震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(法人税)

 

自賠責保険及び任意保険の保険料が返還される場合があります。

○震災により自動車の抹消登録の手続きをした場合、保険会社より、自賠責保険の保険料が返還されます。
 ※今回の震災の影響で必要書類が用意できない場合でも、他の書類に代えて、保険料返還の手続きをする事ができます。

<必要書類>

○承認請求書(保険会社に備え付けてあります)

○自賠責保険証明書

○被災自動車であることを確認できる書類(以下のいずれかの書類)
 ・市町村が発行する罹災証明書
 ・自認書(保険会社に備え付けてあります)

○被災自動車が抹消されていることを堪忍できる(以下のいずれかの書類)

 ・解除事由証明書
 ・登録事項等証明書 など

○本人確認書

○権利譲渡に係わる念書(契約者がお亡くなりになっている場合で、相続人の方が手続きをする場合) 保険会社に備え付けてあります

申請に必要な書類や情報が無い場合には
自賠責保険証明書を紛失 再交付申請書にご署名・ご捺印いただくことで
手続きを受け付けています。
罹災証明書の入手が困難 契約者の自認書をもって罹災証明書にかえることができます。
また、登録事項等証明書に「被災車両」であるまでの記載がある場合も
罹災証明書に代えることができます。
本人確認書類を紛失 自賠責保険解約保険料を契約者本人名義の口座へお振込する場合は、
本人確認書類を省略する事ができます。

○震災により自動車が消失、又は使用不能となり自動車保険を解約した場合には、任意自動車保険の保険料が返還されます。
 ※詳細については、保険会社へお問合せください。

(1)自動車保険の解約について
 東日本大震災により自動車が消失、又は使用不能となった契約者については、自動車保険を解約する際、災害発生日から満期までの保険料について返 還されます。

(2)自動車保険の等級の取扱いについて
東日本大震災により自動車が消失、又は使用不可能となり解約する際には、「中断」の手続きを取る事で、新たに自動車保険を契約する際に、それまでの等級を継承することができます。(最長10年)
※「中断」の手続きを取ると「中断証明書」が発行されます。

 

 

 

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