高齢運転者標識の表示について
・普通自動車を運転する事ができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれが
ある人は、普通自動車の前面に及び江メンに表示するように努めてください。(罰則はありません)※従来の高齢運転者標識も当分のあいだ使用できます。
周囲の運転者の遵守事項・・・高齢運転者標識を表示した普通自動車に対して幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。
・5万円以下の罰金
・反則金(大型車7,000円、普通車または二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円)
・基礎点数1点
お気軽にお問い合わせください
!
〒164-0014
東京都中野区南台5丁目17-28
『車の代書屋さん』
ホリ行政書士事務所ご案内
(旧:ホリ行政法務事務所)
行政書士 堀 哲一
Tel:03-3382-8156
IP:050-7561-9815
Fax(03)3382-9817
受付時間9:00〜19:00(日・祝日を除く)
(SSL通信保護)
(ご相談無料メール24時間受信↑クリック)