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車の代書屋さん 車の代書、代行、代理人のホリです。

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〒164-0014 東京都中野区南台5丁目17-28
『車の代書屋さん』
ホリ行政書士事務所ご案内
(旧:ホリ行政法務事務所)
行政書士 
堀 哲一

Tel:03-3382-8156
Fax(03)3382-9817
受付時間9:00〜19:00(日・祝日を除く)


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軽自動車
1.新規検査 (新車、中古車の車両番号の付いていない車。)

1.新規検申請書 (OCRシート第1号様式または専用1号様式、使用者は申請欄に捺印又は署名・所有者は所有者欄へ捺印が必要です) ×1通ご注意を!平成21年1月5日よりOCR申請書の様式が変わります。

2.
完成検査終了証 (自動車メーカから発行されてから9ヶ月以内のもの。) ×1通

3.
自動車検査証返納証明書又は軽自動車証返納確認書 (中古車の場合。)×1通

4.所有者であることを確認する書類(譲渡証明書、譲渡者のみ捺印が必要。軽自動車証返納確認書(中古車の場合))×1通

5.使用者の住所を確認する書類 (印鑑登録証明書、住民票、外国人登録原票記載事項証明書等、商業登記簿謄本等発行されてから3ヶ月以内のもの。)×1通※5.

6.
軽自動車検査票 (車を持ちこみする場合必要。)×1通

7.定期点検整備記録簿 (中古車の場合。)×1通

8.排出ガス対策証明書 (完成検査終了証等。)×1通

9.保安基準適合証 (中古車、指定整備ずみのもの。)×1通

10.重量税納付書 (自家用乗用13,200円(3年)印紙、自家用8,800円(2年)印紙、事業用5,600円(2年)印紙。)×1通

11.
自賠責保険書 (提示する。)

12.税申告書×1通

13.事業用自動車連絡書(軽営業ナンバー等取得する場合必要です。)

14.リサイクル券

※5.いずれの書面も写しで可能です。(平成19年4月2日から取扱い〜)

※申請依頼書(行政書士等に申請を依頼するときには、所有者・使用者の印鑑を捺印)・・・・・所有者が法人、個人・ディラー・リース会社・クレジット会社等の場合です。

2.検査証記入申請 (軽自動車名義変更、住所・氏名・使用本拠の位置などを変更した場合)

  1. 検査証記入申請書 (新使用者の押印又は署名及び新・旧所有者の押印が必要)OCRシート軽第1号様式か軽専用2号様式×1通ご注意を!平成21年1月5日よりOCR申請書の様式が変わります。
  2. 検査証×1通
  3. 使用者の住所を証する書面 (印鑑登録証明書、住民票、外国人登録原票記載事項証明書等、商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの。)×1通※3.
  4. 今まで使っていたナンバープレート (他の都道府県から転入及び管轄区域を変更した場合)×前後で2枚
  5. 車両番号標未処分理由書 (ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できないとき必要)×1通
  6. 軽自動車税申告書×1通
  7. 事業用自動車連絡書(軽営業ナンバー等取得する場合必要です。)
  8. 申請依頼書(行政書士等に申請を依頼するときには、所有者・使用者の印鑑を捺印)・・・・・所有者がリース・クレジット等の場合です。

※3.いずれの書面も写しで可能です。(平成19年4月2日から取扱い〜)

3.自動車検査証返納証明書交付申請 (軽自動車廃車手続、軽自動車の一時使用を中止する場合)

  1. 検査証返納証明書交付申請書 (一時使用中止、解体した場合、使用者の押印が必要又は署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
    OCR
    シート軽第4号様式×1通ご注意を!平成21年1月5日よりOCR申請書の様式が変わります。
  2. 検査証×1通
  3. ナンバープレート×前後で2
  4. 軽自動車税申告書×1通

この手続きを行はないと軽自動車税がいつまでもかかります。(意外とこのトラブルが多いです!)

4.検査証を紛失等により再交付する場合

  1. 検査証再交付申請書 (使用者の押印又は署名が必要・再交付を受ける理由を記入する。)×1通
    OCRシート軽第3号様式
    ご注意を!平成21年1月5日よりOCR申請書の様式が変わります。
  2. 検査証 (き損等で提出できる場合。)×1通

5.ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合 (軽自動車ナンバー紛失手続など)

  1. 検査証記入申請 (使用者の押印又は署名、所有者の押印が必要。×1通
  2. 検査証×1通
  3. ナンバープレート
  4. 車両番号標未処分理由書 (ナンバープレートを紛失、又はその他理由により返納できないとき必要)×1通

6.検査標章(ステッカー)を紛失等により再交付する場合

  1. 検査標章再交付申請書 (使用者の捺印又は署名)×1通
    OCRシート軽第3号様式
    ご注意を!平成21年1月5日よりOCR申請書の様式が変わります。
  2. 検査証×1通
  3. 検査標章 (き損でその一部が残っており提出できる場合)

1.一時使用中止 (軽自動車検査証の返納を伴う場合)一時的に車の使用を止めるとき、そして又乗るとき。

 1.返納届出書 (使用者の捺印又は署名)OCRシート軽第4号様式の3ご注意を!平成21年1月5日よりOCR申請書の様式が変わります。

 
2.自動車検査証 (通称車検証です)

 
3.ナンバープレート一式

 
4.軽自動車税申告書

 
5.申請依頼書(行政書士などに申請を依頼するときに使用者と所有者を捺印)

 
6.事業用連絡書(営業ナンバー、貸渡自動車の場合は、管轄運輸支局に申請後、提出します)

 
7.印鑑(使用者及び所有者が直接手続きするとき)
 ※自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)記入が必要です。
 
  ※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きが出来ます。

2.解体届出 (既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車を解体した場合)

 1.解体届出書 (所有者の捺印)OCRシート軽第4号様式の3
   ※上記と同じです。

3.解体返納(自動車検査証返納をともなうとき)
 
 1.
解体届出書 (所有者の捺印)OCRシート軽第4号様式の3
   ※上記と同じです。

上記2.3.は自動車重量税廃車還付申請をともなう

・自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請
 
が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税が還付されます。(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)
・手数料 (平成17年1月現在)解体届出 (重量税還付申請)・・・・・・・・無料

@還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、〒番号、番号を記入します。

A行政書士等申請の場合、所有者が捺印した申請依頼書が必要で、申請書に行政書士等の捺印が必要となります。

B所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自書、捺印した委任状が必要となります。

4.一時使用中止後の解体届出(重量税の還付をともわない)手続き

5.一時使用中止後の滅失又は用途を廃止手続き

6.一時使用中止後の輸出届出

7.輸出予定届出証明書交付申請

8.輸出予定届出証明書の返納

9.一時使用中止後の所有者変更記録

車の代書、代行等手続き費用はこちらまで


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