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Y.軽自動車の介護タクシー申請 (一般乗用用旅客自動車運送事業)
(1人1車制個人タクシー事業を除く)患者等輸送限定用(車いす、特殊な設備を設けた自動車、又は回転シートリフトアップシート等)

許可申請の審査基準の書類等

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書

  1. 営業区域

  2. 営業所

  3. 事業用自動車

  4. 最低車両数

  5. 自動車車庫

  6. 休憩仮眠施設

  7. 管理運営体制

  8. 運転者

  9. 資金計画

  10. 法令遵守

  11. 損害賠償能力

  12. 適用

Z.軽自動車のペットタクシーの申請
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する
事業を言います。 (ここで言うペットは貨物扱いになります
)
貨物軽自動車運送事業経営届出等
1.貨物軽自動車運送事業経営届出書
2.運行管理体制を記載した書面
3.都市計画法等に抵触しないまでの宣誓書
4.営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図
5.同じく
平面図(平面図には寸法と求積式を記入)
6.車庫の使用権限を証する書類
7.運賃料金の額、種類及び適用方法を記した書類
8.運送約款
9.完成検査証等
10.事業用自動車等連絡書
※.上記の書類を申請します、書類に不備がない場合には、管轄の軽自動車協会で営業用ナンバープレートがすぐ交付されます。

[.貨物軽自動車運送事業(バイク便)
バイク便事業を行う場合は、貨物軽自動車運送事業経営届出書を届けます。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.事業開始予定日
3.事業計画書の提出
・営業区域
・主たる事務所の名称及び位置
・営業所の名称及び位置
・営業所に配置する事業用(営業用)自動車の数
・自動車車庫の位置及び収容能力
・乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
4.設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
5.運送約款
6.添付書類
・運行管理の体制を記載した書類
・施設の平面図及び付近の見取図
・ご相談、ご依頼はこちらへ


軽二輪              
1.バイク名義変更(排気量126cc以上250cc以下)の申請                                                     

必要書類
1.軽自動車届出済証記入申請書
2.軽自動車届出済証
3.使用者の住所を証する書面 (発行後
3ヶ月以内の住民票、法人の場合は商業登記簿の謄本又は抄本、外国人の 方は、外国人登録済証明書が必要です。)
4.自動車損害賠償責任保険証明書

5.税申告書
6.管轄が変更する場合は、ナンバーが変りますので、現在のナンバープレートを持参します。
7.手数料約
700円です。
※営業自動車又は貸渡自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要です。

2.バイク住所変更 

1.軽自動車届出済証記入申請書
2.軽自動車届出済証
3.使用者の住所を証する書面 (発行後
3ヵ月以内の住民票、法人の場合は商業登記簿の謄本又は抄本、外国人  の方は、外国人登録済証明書が必要です。)
4.自動車損害賠償責任保険証明
5.管轄が変更する場合は、ナンバーが変りますので、付いているナンバープレートを持参します。
6.手数料約
700円です。
※営業用自動車又は貸渡自動車の場合は、事業用連絡書が必要です。

3.バイク廃車又は使用を中止する場合

1.軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
2.軽自動車届出済証返納届
3.軽自動車届出済証
4.ナンバープレート
5.その他 住所変更により、他管轄の自動車を廃車する場合は、住民票が必要です。
6.手数料約
500円です。
尚、ナンバープレートを紛失又は盗難にあった場合は、ナンバープレートを返納できない理由及び届出した警察署名、届出年月日、
   受理番号とナンバープレートが発見されたときは返納することを記載した理由書を提出します。

※営業用自動車又は貸渡自動車の場合は、事業用連絡書が必要です。

4.軽自動車届出済証(バイク)の再交付

1.軽自動車届出済証再交付申請書
2.使用車の印鑑 (申請書に印鑑の代わりに、署名でもいいです。)
3.自動車損害賠償責任保険証明書

・手数料は運輸支局等に再度ご確認願います。

「手続きの方法は全て書きましたが、ここまで書いた事をまずは自力でやってみてはいかがですか?それでもダメだったら、依頼をご利用ください。」

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