車庫証明(申請と受取り)、車庫証明 警視庁、自動車車庫証明 車庫証明書き方 車庫証明手続き等全国対応致とOSSステッカー引取等サイトです。
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『
車の代書屋さん 』車の代書、代行、代理人のホリです。
・自動車保管場所証明書申請書 (通称、車庫証明、車庫証明 警視庁、自動車車庫証明 車庫証明書き方 車庫証明手続き全国対応致します)
車庫証明申請書: 警視庁管轄公務日の中1〜2日で交付予定です。
・午前11:00まで郵便・宅配便等車庫証明申請書受取り致しました、申請書は午後に申請致します。
・午後21:00まで郵便・宅配便等受取り致しました、車庫証明申請書は翌日に申請致します。
登録自動車・軽自動車で車庫を変更した場合の届出に必要です 15日以内に届け出る事が義務付けられています。
車庫証明をお急ぎの販売店、中古車販売店、オートリース様へ
・当事務所営業時間外等で電話(携帯)等が繋がらなくても、先に申請書をお送りしてください。(午前中着受取りでお願いします)迅速に対応させていただきます、ご連絡は翌日でも
結構です)
・書類が申請のため揃っている物ですが補正が必要な場合は、日程かずれる場合もございますのでご了承ください。
・都道府県の 行政書士さん からの車庫証明申請&受理業務に関するご相談お待ちしています。!
項 目 |
申請代行費用(申請&受取、税込) |
警察署手数料(証紙代) |
合 計 |
||||||
申 請 地 | 23区内 |
23区外(都市部) | 千葉・神奈川・埼玉 |
都内 |
千葉・神奈川・埼玉 |
23区内 |
23区外(都市部) | 千葉・神奈川・埼玉 |
|
普 通 車 | 5,500 |
7,700 |
8,800 |
2,600 |
2,600 |
8,100 | 10,300 |
11,400 (千葉11,500) |
|
軽 自 動 車 |
4,400 |
5,500 |
6,600 |
500 |
500 |
4,900 |
6,000 |
7,100 7,150(千葉) |
|
車庫証明証受理のみ | 4,400 |
ご 相 談 |
ご 相 談 |
500 | ご 相 談 |
4,900 |
ご 相 談 |
ご 相 談 |
|
自動車保管場所変更届出 | 4,400 |
ご 相 談 |
ご 相 談 |
500 | ご 相 談 | 4,900 | ご 相 談 |
ご 相 談 |
行政書士申請印の場合は東京都は各3,300円(税込)追加費用となります。
行政書士申請印とは、申請者印なしで欄外に堀行政書士印を押印して申請できますので、いそぎの場合はメリットがあると思います。
・申請書一式(申請者押印は必要なし)
・申請者所在地確認の為申請者印鑑証明書等のコピー(車庫証明書交付日まで)
・使用承諾書若しくは駐車場賃貸契約書全コピー(最近の契約書)
・地図&配置図 (集合住宅の場合は駐車位置番号等記載)
(令和元年10月1日改定)
・車庫証明申請&受取り
お気軽にお問い合わせください
!
〒164-0014
東京都中野区南台5丁目17-28
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ホリ行政書士事務所ご案内
(旧:ホリ行政法務事務所)
行政書士 堀 哲一
Tel:03-3382-8156
Fax(03)3382-9817
Mobile:090-8721-1517
受付時間9:00〜19:00(日・祝日を除く)
(SSL通信保護)
(ご相談無料メール24時間受信)
1.自動車保管場所証明申請書 (通称、車庫証明、管轄の警察署によって多少書類等が違いがあります。)
(車庫証明 取り方、車庫証明必要書類、車庫証明 書き方、車庫証明 手続き、警察 車庫証明等といわれています。)
(1)自動車保管場所証明申請書(車庫証明)×2通
(2)保管場所の所在図(付近の道路、目標を表示)配置図(周囲の建物等を表示、保管場所の寸法等を明記)セット×1通使用の本拠位置から車庫までは2キロメートル以内です。
(3)使用に関する権利関係を証する書面×1通
・土地又は建物が自己所有の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・土地又は建物が他人所有の場合は保管場所使用承諾書、駐車場賃貸契約書、公法人の確認証明書等
(4)車庫証明手数料は東京都(警視庁管轄)の場合は、2,600円です。
1.申請者確認の為、印鑑証明書、住民票、公共料金の領収証などのコピー等持参した方がいいです。
2.所在図は最寄の公共施設を書いたほうがいいです。配置図は車庫の拡大図、下取車等ある場合は、車両番号を記入して下さい。
3.自認書は簡単に申しますと車庫は自分の持ち物であるとの証明です。
4.承諾書は地主もしくは管理者からもらいます、もしくは駐車場の賃貸契約書のコピーでも結構です。
2.車庫証明申請一式(警視庁管轄)を下記からダウンロードしていただきプリントアウトしてください。
(必要書類をプリントアウトできないご環境方はご希望によりFAXまたは郵送、メール便で送りいたします。)
・警視庁管轄(東京都)の車庫証明申請書は下記のアドレスで説明、記入仕方とがご覧なれます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako/shako1.htm (H17/12/26変更)
・警視庁管轄(東京都)の車庫証明申請書は下記のアドレスでダウンロードできます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kotsu/toko001.pdf
・保管場所評章交付申請書は下記のアドレスでダウンロードできます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kotsu/toko003.pdf
・所在図と配置図のプリントアウトできます(A4サイズ)。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kotsu/toko009.pdf・保管場所使用権原疎明書面(自認書)のプリントアウトできます(A4サイズ)。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kotsu/toko011.pdf・保管場所使用承諾書のプリントアウトできます(A4サイズ)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kotsu/toko013.pdf
ご参考まで保管場所が問題される大きな理由(不適当)。
・申請者の住所から車庫までの距離2キロをオーバーしている。
・申請者がその住所に住んでいない。(悪名高きの車庫飛ばしになるケース)
・実際に車庫に車が入らない。
○こんな場合は処罰されますのでご注意を。
違 反 内 容 |
罰 則 |
違 反 点 数 |
虚偽の保管場所 |
20万円以下の |
― |
道路の車庫代わ |
3ヶ月以下の懲 |
3点 |
道路における長時 |
20万円以下の |
2点 |
保管場所の不届、 |
10万円以下の |
― |
3.軽自動車保管場所届出(自家用、軽自動車車庫証明)
・自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条に軽自動車の保管場所を届出する事が義務付けられています。
(1)保管場所届出書・2枚1組
(複写式1通)届出書の様式は、下記のホームページで出力できます。)
(2)保管場所標章交付申請書 (ステッカー交付手数料500円)
(3)保管場所使用権原書 (保管場所使用承諾書、車庫の賃貸借契約書(写)等)
(4)保管場所所在図・配置図
警視庁管轄 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako/shako3.htm
・貨物軽自動車営業用ナンバーは事前に運輸支局から許可が出ているので、保管場所届出はいりませんが車庫確保は必要です。
※車庫届出の手続きを怠った場合には、自動車保管場所法第17条第3項第1号により処罰される事があります。又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので
注意して下さい。
・東京都下で手続の必要がない地域(適用除外地域)下記の通りです。
(使用の本拠の位置が、下記表の「適用除外地域」に該当する場合は、必要ありません。)
対象 | 適用除外地域(東京都内) |
自動車 | 桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
軽自動車 | 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、 大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村 青ヶ島村、小笠原村 |
電話相談サポート 03-3382-8156
携帯番号: 090-3106-4717
(受付時間9:00〜19:00.日.祝祭日を除く
)
1.指定居宅サービス事業等(介護保険法)の駐車許可申請
駐車許可対象事業者
・指定居宅サービス事業(都知事の指定を受けた事業)
・介護支援専門員(ケアマネージャ) (政令で定められた者)
許可の対象となる車両は下記の各事業のために使用する車両です。
・訪問介護 ・訪問入浴サービス(道路使用許可に該当するものは除きます。) ・訪問看護
・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・訪問調査(1日単位の駐車許可)
申請書類
1.駐車許可申請書×2通
2.都知事の指定通知書の写し×1通
3.週間サービス計画表の写し×1通(サービスを受ける方1人につき1通)
4.自動車運転免許証の写し× 1通
5.使用車両の自動車検査証の写し×1通
6.指定訪問介護事業等に従事する車両であることを事業所等の責任者が証明する書面×1通
2.指定訪問看護事業等(健康保険法)の駐車許可申請
駐車許可対象事業者
東京都知事の指定又は区市町村長の業務委託を受けた下記の事業を行う者
・指定老人訪問看護事業
・指定訪問看護事業
・在宅入浴サービス事業
・高齢者ホームヘルパーサービス事業
許可の対象となる車両は下記の各事業のために使用する車両です。
・指定老人訪問看護事業及び指定訪問看護事業
・主治医が前記の訪問看護認定のために行う診察等
・在宅入浴サービス(道路使用許可に該当するものは除きます。)
・高齢者ホームヘルパーサービス(24時間対応・巡回型)
申請書類
1.駐車許可申請書× 2通
2.都知事の指定書又は区市町村長の業務委託書の写し×1通
3.自動車運転免許証の写し×1通
4.使用車両の自動車検査証の写し×1通
5.指定訪問介護事業等に従事する車両であることを事業所等の責任者が証明する書面×1通
※上記、1・2等を管轄警察に申請しますと、5日で許可が下りる予定です。
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