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●「車いす移動車」等に係わる自動車税・自動車取得税の減免制度の一部改正について (平成21年3月)
東京都では、「構造上もっぱら下肢等障害者の方の利用に供されるための自動車」として、車検証の車体の形状が「車いす移動車(身体障害者輸送車と表示される場合もあります)」「入浴車」(以下「車いす移動車等」という。)となっている特殊用途自動車について、申請により、自動車税・自動車取得税の全額減免を受けられる制度があります。
平成21年度以降の自動車税・自動車取得税については、構造用件に加え利用要件(現に当該自動車の使用の目的のために供されているもの)を満たす事が確認できる書類が必要となりますので、以下の通りお知らせします。
1 必要書類
構造要件と利用要件の確認の為に、次の書類が必要となります。
利 用 対 象 者 | 区 分 | 必 要 書 類 |
特 定 の 個 人 | 構 造 要 件 | 車検証(車体の形状が車いす移動車等であるものに限る。) |
利 用 要 件 | ○ 以下いずれかの「車いす利用者」であることを確認できる 書類の写し(「車いす」及び「車いす利用者氏名」の記載が あるものに限る。)が必要になります。 ・ 居宅サービス計画書及びサービス利用票(ケアプラン) ・ ケアマネージャーからの証明書 ・ 補装具費支給決定通知書(区市町村) ・ 義肢等支給(修理)承認書(労働局) ・ 医師の診断書 ○自動車使用計画書 |
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不 特 定 多 数 | 構 造 要 件 | 車検証(車体の形状が車いす移動車等であるものに限る。) |
利 用 要 件 | ○ 事業の確認ができる書類(定款、商業登記簿謄本等) ○自動車使用計画書 |
※ 自動車使用計画書の内容と異なる使用をする事となった場合は、申出が必要になります。
※ 減免申請書の利用状況欄に車いす利用者の「住所」「氏名」等もしくは事業所の「所在地」「名称」を記入していただく必要があります。
2 減免台数
特定の個人の用に供する場合は、車いす利用者1人につき1台に限ります。不特定多数の用に供する場合は、台数の制限はありません。
詳しい事の【お問合せ先】 東京都主税局課税部指導課自動車税係 03-5388-2954 |
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