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●「車いす移動車」等に係わる自動車税・自動車取得税の減免制度の一部改正について (平成21年3月)

東京都では、「構造上もっぱら下肢等障害者の方の利用に供されるための自動車」として、車検証の車体の形状が「車いす移動車(身体障害者輸送車と表示される場合もあります)」「入浴車」(以下「車いす移動車等」という。)となっている特殊用途自動車について、申請により、自動車税・自動車取得税の全額減免を受けられる制度があります。

 平成21年度以降の自動車税・自動車取得税については、構造用件に加え利用要件(現に当該自動車の使用の目的のために供されているもの)を満たす事が確認できる書類が必要となりますので、以下の通りお知らせします。

1 必要書類

構造要件と利用要件の確認の為に、次の書類が必要となります。

 利 用 対 象 者     区  分            必 要 書 類
 特 定 の 個 人  構 造 要 件  車検証(車体の形状が車いす移動車等であるものに限る。)
 利 用 要 件 ○ 以下いずれかの「車いす利用者」であることを確認できる
書類の写し(「車いす」及び「車いす利用者氏名」の記載が
あるものに限る。)が必要になります。
・ 居宅サービス計画書及びサービス利用票(ケアプラン)
・ ケアマネージャーからの証明書
・ 補装具費支給決定通知書(区市町村)
・ 義肢等支給(修理)承認書(労働局)
・ 医師の診断書
○自動車使用計画書
 不 特 定 多 数  構 造 要 件 車検証(車体の形状が車いす移動車等であるものに限る。)
 利 用 要 件 ○ 事業の確認ができる書類(定款、商業登記簿謄本等)

○自動車使用計画書

※ 自動車使用計画書の内容と異なる使用をする事となった場合は、申出が必要になります。

※ 減免申請書の利用状況欄に車いす利用者の「住所」「氏名」等もしくは事業所の「所在地」「名称」を記入していただく必要があります。

2 減免台数

特定の個人の用に供する場合は、車いす利用者1人につき1台に限ります。不特定多数の用に供する場合は、台数の制限はありません。

詳しい事の【お問合せ先】
東京都主税局課税部指導課自動車税係 03-5388-2954

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