車庫証明・名義変更、住所変更、廃車、希望ナンバー、バイク等の手続きの専門サイトです。

 あなたの車サポーター
車の代書屋さん
車の代書、代行、代理人のホリです。

登録識別情報制度について(平成20年11月4日から登録識別情報制度が開始されました。) 国土交通省より

制度の概要
リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車は、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要があります。

このため、自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者の方に手続きの必要が生じておりましたが、今回の制度改正で、自動車の所有者が希望した場合には、『登録識別情報』が通知されることにより、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載
変更申請を不要とすることが出来るようになりました。

通知された『登録識別情報』は、次の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ)、移転登録の際、所有者が国に提供することで、所有者からの申請であることをさらに確認することができる制度です。

制度の対象となる自動車

所有者と使用者が異なる自動車であって、『登録識別情報』の通知を希望する所有者の自動車が対象となります。
(所有者と使用者が同じ自動車や所有者と使用者が異なる場合であっても所有者が『登録識別情報』の通知を希
望しない場合は、本制度の対象外のため、自動車検査証の様式に変更はありません。)なお、一時抹消登録については、全ての所有者に『登録識別情報』を通知します。

登録識別情報の通知方法

新規登録、変更登録、移転登録に係る『登録識別情報』は、国が運営する『登録識別情報通知提供サービス』にインターネットを利用してアクセスすることにより通知を受けます。
また、一時抹消登録に係る『登録識別情報』は、『登録識別情報等通知書』(書面)により通知します。

登録識別情報の提供方法

通知を受けた『登録識別情報』は、次の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所を変更する場合に限り
ます。)、移転登録の際、『登録識別情報通知提供サービス』にアクセスすることにより国に提供します。また、OCRシート(申請書)に記入することにより提供することも可能です。

なお、『登録識別情報』が通知されている自動車については、『登録識別情報』を提供しなければ次の登録はできません。
 また、中古新規登録の際には、『登録識別情報等通知書』を国に提出することにより提供します。自動車検査証の備考欄の所有者情報について『登録識別情報』を通知中の自動車が、記載変更を伴わない変更登録、移転登録により所有者の氏名又は名称若しくは住所が変更された場合、その後の継続検査、構造等変更検査、自動車検査証再交付、自動車検査標章
再交付、記載変更(使用者の氏名又は名称等)、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所以外の変更)、番
号変更が申請された際に交付される自動車検査証の備考欄には、最新の所有者情報が表示されます。

制度開始前に登録された自動車の取扱いについて

平成20年11月3日までに登録された所有者と使用者が異なる自動車についても、所有者が『登録識別情報』の通知を希望した場合、その後に行われる継続検査、自動車検査証再交付などの際に、所有者欄を削除した自動車検査証が交付されます。

・登録識別情報制度を利用する自動車の『自動車検査証』の記載事項が一部変更され、『一時抹消登録証明書』に代わって『登録識別情報等通知書』が交付されます。

・新様式の自動車検査証等の交付開始について・・・・・平成20年11月4日より
 詳細は下記アドレスをご覧ください。 
 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000004.html

お気軽にお問い合わせください !
〒164-0014 東京都中野区南台5丁目17-28
『車の代書屋さん』
ホリ行政書士事務所ご案内
(旧:ホリ行政法務事務所)
行政書士 
堀 哲一

Tel:03-3382-8156
Fax(03)3382-9817
受付時間9:00〜19:00(日・祝日を除く)


(SSL通信保護)
(ご
相談無料メール24時間受信)


QRコード
携帯カメラで連絡先を保存できます。

車の代書屋さんTOPへ