CFP・行政書士 増田政彦
南相馬市原町区本町一丁目31番地    四葉ビル1F-C

電話番号0244−26−6252



 相続支援センター
 福島南相馬相談室
 主宰

ますだ法務総合事務所

<業務案内>

相続相談
  被相続人(亡くなられた方)の手続きは、複雑です、相続の開始(死亡
  )時からの諸手続きのご相談を丁寧にお受け致します。


遺言書の作成支援
  被相続人に土地、家、預金等の遺産がありますと、どなたが取得する

 かの話し合いをして、決めなければなりません。
   お子さん等相続人が多くなりますと中々決まりません、よく言われます
 家族の争族が起こってしまいます。
 家族の争族が起こらないように、生前に遺産の取得者を決めて置く、

 言書の作成をしておくことが最善の方法です。

  この遺言書の作成のお手伝いをいたします。


遺産分割協議書の作成
  相続人の間で遺産の取得者が決まりましたなら、後々に争いにならな
  いために遺産分割協議書を作成して置く必要があります。
   この遺産分割協議書は、預金等全ての遺産の名義変更に必ず必要に
  なる重要な書類となります。


外国人入管業務
  外国人が日本国内において、就労する場合には「出入国管理及び難民認

 定法」の定めるところにより就労する職種ごとに「在留資格」を取得して入国許

 可を受けなければなりません。

  入国許可は、日本国内の出入国在留管理局に申請し許可を取得します。

  その入国許可申請を本人に代わって、代理申請することが出来るのは、申

 請取次行政書士です。

  当事務所には、申請取次行政書士として仙台出入国在留管理局長に届出

 により、届出済証明書を交付された行政書士がその入国許可の申請を行なう

 こととしております。


農地転用許可申請
  我が国の食糧生産の根幹をなす田・畑等の農地には、所有者が自由
  に地目の転換をしたり、権利の譲受や譲渡を制限されていおります。

   農地転用許可申請は、農地の権利等の変動の種類毎に決められてお
 りますので、複雑になります。
   申請から許可後の実施報告まで、一切の手続きを所有者に代わって
 行います。

建設業許可申請
  建設業を行う場合は、建設業許可が必要です、国土交通大臣又は都
  道府県知事の許可を受けなければなりません。
   大工等の26種類の専門工事業毎に許可を受けることが必要です。
   ただし、軽微な建設工事として、請負金額が建築一式で1,500万円未
  満又は述べ面積が150uに満たない木造住宅工事及び建築一式工事
  以外では500万円以下の場合は、許可を受けなくとも建設業を営むこと
  ができます。

法人設立
  個人事業主の方が、事業規模を一定の大きさになったときは、取引の
  信用を得るため、節税のために会社組織にすることをお勧めします。
   その他、NPO法人を設立し、団体で様々な活動ができます。
   法人の種類には、たくさんの種類があり、事業の目的に沿う組織を創
  ることが大切です。
   事業内容に沿う法人設立にお手伝いを致します。

各種営業許可申請
  業として、営業を行うには、それぞれの営業に営業許可が必要なのが
  たくさんあります。
   一例
      建設業、飲食業、古物商、産業廃棄物処理業、不動産取引業、

      などがあります。
   営業許可申請は、それぞれの営業の種類により、行政機関が異なりま
  すので大変複雑です。
   事業者に代わって、すべての手続きをおこないます


各種契約書等(示談書含む。)の作成
  物事をお互いに取決めをしたときは、後々にいさかいのないように、契
  約書を交わしておくことが最善の方法です。
   一例
     売買契約書、賃貸契約書、示談書などがあります。
   これらの契約書を、それぞれの立場に立って作成を致します。

 


■事務所名:ますだ法務総合事務所
■業務内容:(行政書士業及びFP業)
■代表者:増田政彦(CFP認定者、行政書士)
         全国相続協会会員
        福島県行政書士会会員
        日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
■所在地:南相馬市原町区本町一丁目31番地 四葉ビル1F-C
■電話:0244-26-6252
■FAX:0244-26-6252
■E-mail:mm_assist@olive.plala.or.jp