CFP・行政書士 増田政彦
南相馬市原町区北町373−127

官公庁の許認可申請

官公署に提出する主な書類は、次のようなものです。


建設業関連
1、建設業許可(新規・更新)
  一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通
 大臣の許可が必要です。建設業許可の要否や許可条件を判断し、必要
 な書類作作成及び代代理申請を行います。
 
 関連する各種申請として
 @経営状況分析申請 
 A経営事項審査申請
 B入札参加資格申請等があります。

2、産業廃棄物等の処理業の許可(新規・更新)
 @産業廃棄物処理業
 A一般廃棄物処理業
 B自動車解体業等があります。
3、電気工事業者登録申請

会社設立
1、株式会社の設立
  企業として、従来有限会社が認めらておりましたが平成18年の改正に
 より、新規に設立することはできなくなりましたが、株式会社の設立には
 資本金1000万円以上上とする基準がなくなり資本金1円からも設立可
 能になりました。
  また、会社の運営形態により取締役1名でも良いことになり、株式会社
 の設立の条件が緩和されました。
  また、合名会社、合資会社、合同会社、有限責任事業組合などがあり
 ます。

2、NPO法人設立
  NPO法人の活動が1県内の場合は、県知事の認可、2以上の都道府
 県に係る場合には、総務大臣の認可が必要になります。

3、その他の法人設立
  上記2、に準じますが2以上の都道府県に係る場合、大臣が異なりま
 す。
  会社設立後にも官公署への手続きもありますので引き続き、これらの
 手続続きの代理も行います。
  また、営業開始後コンサルタントとして、さざまな企業のサポートを行う
 こともできます。

飲食業等許可関連
T 飲食店や遊技場(パチンコ店、マージャン店等)を開店するには、営業
 開始前に保健所・警察署等に必要書類を提出し、その施設が基準に適
 合するか等の確認を受け、店の形態によって、次のような許可申請手続
 を行う必要があります。

1、飲食店営業許可申請手続

2、接待飲食店営業許可申請手続

3、風俗営業許可申請手続(パチンコ店、マージョン点等)
  その他食品の製造業、販売業、処理業には、食品衛生法によりそれぞ
 れに許可の申請をしなければなりません。

U 古物(中古品、新古品)の売買、交換、委託販売を行う場合、古物営
 業法によって古物商の許可申請をしなければなりません。

  @中古車販売
  Aリサイクル・ショップ
  B古本屋、金券ショップ
  C貴金属品の買取等

農地転用・土地利用
T農地転用許可申請手続
  平成21年の農地法の改正により農地制度の目的が次のように緩和さ
 れました。
  @農地の減少を食い止め、農地の確保を図り
  A農地を貸し易く、借り易くし
  B農地の効率的な利用を図る
  しかしながら、農地の権利変動(所有権売買、贈与、賃借権等の設
  定)、用途変更(地目の変更)をする場合には、農業委員会又は都
  道府県知事の許可が必要になります。

U開発行為許可申請手続
  工場敷地造成、宅地造成には、それぞれに開発行為許可申請をしな
 ければなりません。




事務所名:ますだ法務総合事務所
■業務内容:(行政書士業及びFP業)
■代表者:増田政彦(CFP認定者、行政書士)
        全国相続協会会員
       福島県行政書士会会員
       日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
■所在地:南相馬市原町区本町一丁目31番地 四葉ビル1F-C
■電話:0244-26-6252
■FAX:0244-26-6252
■E-mail:mm_assist@olive.plala.or.jp