深川バレーボール協会規約
第1章 名 称
第1条 本会は、深川バレーボール協会(FUKAGAWA VOLLEYBOLL ASSOCIATION)(略称 深川協会 F・V・A)と称する。
第2章 目 的
第2条 本会は、北空知管内におけるバレーボール団体を代表する機関として、北海道バレーボール協会と連携を保ち、バレーボールの普及・発展を図ることを 目的とする。
第3章 組 織
第3条 本会は、各地区バレーボール協会(連盟)、審判およびコーチ有資格者、バレーボール愛好団体、及び愛好者によって構成する。
2.本会は次の団体を友好協力団体とする。
(1)管内高等学校体育連盟バレーボール専門部
(2)北空知地区中学校体育連盟
(3)深川小学生バレーボール連盟
(4)深川ママさんバレーボール連盟
第4条 本会は、事務局を事務局長所在地におく。
第5条 本会に加盟しようとする団体および個人は、北海道バレーボール協会の登録規程に基づき、所定の手続きをおこなわなければならない。
第4章 事 業
第6条 本会は、第2章に定めた目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種競技会の主催、主管および後援
(2)各種競技会に対する役員及び選手の派遣並びに招待
(3)競技規則の研修
(4)各種講習会の開催、講師派遣、及び招聘
(5)審判員、コーチの育成・認定
(6)バレーボールの普及・指導、優秀選手およびチームの強化
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第7条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第5章 役 員
第8条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 若干名
理事長 1 名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2 名
第9条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表して会務を統括し、総会及び理事会を招集して、その議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事長は会長の命を受け、業務を処理する。
(4)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長の指名した副理事長がその職務を代行する。
(5)常任理事は第19条に定める専門委員会および第21条に定める総務委員会の役職を分担して執行する。
(6)理事は各専門委員会を組織し、業務を分担処理する。
(7)監事は、本会の会計を監査する。
第10条 役員は総会で選出する。
2.役員の任期は2年とし、補充または交替による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.欠員の補充は常任理事会でおこなうことができる。
第11条 本会に名誉会長、顧問および参与をおくことができる。
2.名誉会長・顧問・参与は、深川バレーボール界に特に功績のあった者、または、学識経験者中より総会の推薦により、会長がこれを委託する。
3.顧問・参与および監事は、役員会に出席し意見を述べる事ができる。
第12条 北海道バレーボール協会に関連する各委員は、常任理事の中から別に選出する。
第13条 代議員は、各地区協会(連盟)ごとに1名、友好協力団体ごとに1名、そのほか登録チーム代表者、審判およびコーチ有資格者によって構成される。
第6章 会 議
第14条 総会は、本会の次の事項を協議決定する。
(1)規約の改廃
(2)役員の選出
(3)事業報告・事業計画
(4)予算・決算
(5)その他必要な事項
2.総会は毎年4月に開催する。但し、会長が必要と認めたとき、または代議員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に招集しなければならない。
3.総会に出席できない代議員は、他の者に委任することができる。
第15条 常任理事会は、会長・副会長および常任理事をもって組織し、総会の決定するところに基づき会務を執行する。
2.常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
3.常任理事会に出席できないときは、文章をもって他の者に委任することができる。
4.常任理事会は、緊急事項に関して、常任理事会の決議をもって処理することができる。但し、総会の事後承認を得なければならない。
第16条 総ての役員会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
2.総ての役員会の決定は、その出席役員の過半数の決議による。賛否同数の場合は、議長がこれを決める。
第7章 専門委員会、特別委員会
第17条 本会に、常任理事および理事をもって、専門委員会、特別委員会を組織する。
第18条
専門委員会および特別委員会は、本会の事業を遂行するのに必要な事項を分担所管して専門的に調査研究し、常任理事会の承諾を得て処理執行す
る。
2.専門委員会および特別委員会の設置ならびに解散は、常任理事会の承諾を得なければならない。
3.専門委員会および特別委員会の機構ならびに分担所管事項については常任理事会の承諾を得て別に定める。
第19条 専門委員会および特別委員会に、次の役員をおく。
委員長 1名
副委員長 2名以内
主 事 1名以内
委 員 若干名
第8章 総務委員会
第20条 本会の総括的事務処理の機関として、総務委員会をおく。
第21条 総務委員会に次の役職をおく。
総務委員長 1名
庶務主事 1名
会計主事 1名
委 員 若干名
第9章 会 計
第22条 本会の経費は、各地区協会(連盟)の負担金および大会参加料、寄付金補助金、その他をもってあてる。
第23条 各地区協会(連盟)の負担金は、基本金およびチームの登録金(賦課金)、審判・コーチの登録とし、その額は総会において定める。
第24条
各地区協会(連盟)の本会に納める負担金のうち、基本金は総会までに、また、チーム登録金(賦課金)および審判・コーチ登録金は4月30日までに納
入する。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第10章 規約の改正
第26条 本規約の改正は、総会において、3分の2以上の同意を得なければならない。
付 則(改正経過)
昭和56年4月 施 行
昭和60年4月 改 正
平成 3年4月 一部改正
平成17年4月 一部改正
平成25年4月 全面改正
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