〒376-0101
群馬県みどり市大間々町1550番地6番地
TEL:0277-73-5374
FAX:0277-72-1671
所有している数筆の土地を(隣接している場合に限り)一筆にまとめて登記します。
土地にはその目的に応じた地目が決められています。農地に家を建てたり、駐車場にしたり、土地の用途を変更したときは1ヶ月以内に土地の地目変更登記を行うことが義務づけられています。場合によっては、農地転用の手続きや分筆登記が必要になることもあるので、ご相談ください。
増築・一部取り壊しにおいて、所在・種類・構造・床面積が変わったときに行い、工事完了から1ヶ月以内に建物の表示変更登記を行うことを義務づけられています。
建物を新築したとき、完成後1ヶ月以内に建物の表示登記を行うことを義務づけられています。表示登記されてないまま現存している建物についても同様です。
公有面埋め立て・水路や道路の払い下げを受けたときに新しく登記簿に表示します。
土地の一部を売買・贈与・交換など、一筆の土地を数筆に分けて登記します。
お客様からの依頼を受け、不動産の表示に関する登記に必要な土地や家屋の申請手続きなどを登記所に行います。
建物を取り壊したり火災で焼失した場合は、1ヶ月以内に建物の焼失登記を行うことを義務づけられています。
マンション等を新築したとき新しく登記簿に表示します。
登記簿に記載されている公簿面積と実際の実測面積が違うときに登記簿の地積を正しい面積に訂正します。