外国人の入国・在留関係の申請取次
1.申請取次制度の概要
申請取次行政書士が入国・在留関係の申請取次を行うことにより、
申請人本人の入国管理局への出頭が原則として免除されます。
(但し、入国管理局より申請人本人の出頭要請があれば、これに従わなければなりません。)
2.申請取次行政書士の対象業務
申請取次行政書士が扱える業務は以下です。
・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更
・在留期間の更新
・在留資格の取得
・在留資格の取得による永住許可
・在留資格の変更による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交付
3.在留資格・在留期間等
在留資格・在留期間等は「出入国管理及び難民認定法」及び「出入国管理及び難民認定法施工規則」
により定められています。
在留資格・在留期間等一覧表
| 表分類 | 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 在留期間 | |
| 大項目 | 表番号 | |||
| 第一 | 一 | 外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは 領事機関の構成点、条約若しくは国際慣行により外交 使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者 と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
外交活動を行う期間 |
| 公用 | 日本国政府の承録した外国政府若しくは国際機関の公 務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族 の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲 げる活動を除く。) |
公用活動を行う期間 | ||
| 教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学 校において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
3年又は1年 | ||
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二 の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
3年又は1年 | ||
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う 布教その他の宗教上の活動 |
3年又は1年 | ||
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の 報道上の活動 |
3年又は1年 | ||
| 二 | 投資・経営 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しく は本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行 い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦において これらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含 む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における これらの事業に投資している外国人に代わつてその経 営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(こ の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有し なければ法律上行うことができないこととされている 事業の経営苦しくは管理に従事する活動を除く。) |
3年又は1年 | |
| 法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格 を有する者が行うこととされている法律又は会計に係 る業務に従事する活動 |
3年又は1年 | ||
| 医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ ととされている医療に係る業務に従事する活動 |
3年又は1年 | ||
| 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務 に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活 動を除く。) |
3年又は1年 | ||
| 教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養 護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制 に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その 他の教育をする活動 |
3年又は1年 | ||
| 技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学 その他の自然科学の分野に属する技術又は知織を要す る業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲 げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項か ら教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄 に掲げる活動を除く。) |
3年又は1年 | ||
| 人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経 済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知織を 必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の 表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる 活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項ま で、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動 を除く。) |
3年又は1年 | ||
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の 外国にある事兼所の職員が本邦にある事業所に期間を 定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術 の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
3年又は1年 | ||
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又は その他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に 掲げる活動を除く。) |
1年、6月又は3月 | ||
| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特 殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事す る活動 |
3年又は1年 | ||
| 三 | 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が 国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行 い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 (四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる 活動を除く。) |
1年又は6月 | |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親 族の訪問、見学、練習又は会合への参加、業務連絡そ の他これらに類似する活動 |
90日、30日又は15日 | ||
| 四 | 留学 | 本邦の大学者しくはこれに準ずる機関、専修学校の 専門課程、外国において十二年の学校数育を修了し た者に対して本邦の大学に入学するための教育を行 う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 |
2年又は1年 | |
| 就学 | 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等都、 専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校 (この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。) 若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機 関において教育を受ける活動 |
1年又は6月 | ||
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、 技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項 及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
1年又は6月 | ||
| 家族滞在 | 一の表、この表又は三の表の上欄の在留資格(外交、 公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は この表の留学、就学者しくは研修の在留資格をもつて 在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日 常的な活動 |
3年、2年、1年、6月、3月 | ||
| 五 | 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 1.法第7条第1項第2号の告示で定め る活動を指定される者にあっては、3 年、1年又は6月 2.1に掲げる活動以外の活動を指定さ れる者にあっては、1年を超えない 範囲内で法務大臣が個々の外国人 について指定する期間 |
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| 第二 | 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 | |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八 十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は 日本人の子として出生した者 |
3年又は1年 | ||
| 永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永 住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永 住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に 在留している者 |
3年又は1年 | ||
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定 して居住を認める者 |
1.法第7条第1項第2号の告示で定め る地位を認められる者にあっては、3 年又は1年 2.1に掲げる地位以外の地位を認めら れる者にあっては、3年を超えない 範囲内で法務大臣が個々の外国人 について指定する期間 |
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4.当事務所報酬
当事務所の報酬は¥10,000からとさせて頂いておりますが、具体的な状況を御提示頂いた上で
見積もりさせて頂きます。
〜外国人の入国・在留関係に関する相談を承ります。〜
