外国人の入国・在留関係の申請取次

1.申請取次制度の概要
  
  申請取次行政書士が入国・在留関係の申請取次を行うことにより、
  申請人本人の入国管理局への出頭が原則として免除されます。
  (但し、入国管理局より申請人本人の出頭要請があれば、これに従わなければなりません。)
  

2.申請取次行政書士の対象業務
   
   申請取次行政書士が扱える業務は以下です。
    ・在留資格認定証明書の交付
    ・資格外活動の許可
    ・在留資格の変更
    ・在留期間の更新
    ・在留資格の取得
    ・在留資格の取得による永住許可
    ・在留資格の変更による永住許可
    ・再入国の許可
    ・就労資格証明書の交付

3.在留資格・在留期間等
   
   
在留資格・在留期間等は「出入国管理及び難民認定法」及び「出入国管理及び難民認定法施工規則」
    により定められています。
        

                                  在留資格・在留期間等一覧表

表分類 在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
大項目 表番号
第一 外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは
領事機関の構成点、条約若しくは国際慣行により外交
使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者
と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外交活動を行う期間
公用 日本国政府の承録した外国政府若しくは国際機関の公
務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族
の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲
げる活動を除く。)
公用活動を行う期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学
校において研究、研究の指導又は教育をする活動
3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二
の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う
布教その他の宗教上の活動
3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の
報道上の活動
3年又は1年
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しく
は本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行
い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦において
これらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含
む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における
これらの事業に投資している外国人に代わつてその経
営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(こ
の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有し
なければ法律上行うことができないこととされている
事業の経営苦しくは管理に従事する活動を除く。)
3年又は1年
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格
を有する者が行うこととされている法律又は会計に係
る業務に従事する活動
3年又は1年
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ
ととされている医療に係る業務に従事する活動
3年又は1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務
に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活
動を除く。)
3年又は1年
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養
護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制
に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その
他の教育をする活動
3年又は1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学
その他の自然科学の分野に属する技術又は知織を要す
る業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲
げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項か
ら教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄
に掲げる活動を除く。)
3年又は1年
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経
済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知織を
必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若
しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の
表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる
活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項ま
で、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動
を除く。)
3年又は1年
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の
外国にある事兼所の職員が本邦にある事業所に期間を
定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術
の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
3年又は1年
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又は
その他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に
掲げる活動を除く。)
1年、6月又は3月
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特
殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事す
る活動
3年又は1年
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が
国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行
い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる
活動を除く。)
1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親
族の訪問、見学、練習又は会合への参加、業務連絡そ
の他これらに類似する活動
90日、30日又は15日
留学 本邦の大学者しくはこれに準ずる機関、専修学校の
専門課程、外国において十二年の学校数育を修了し
た者に対して本邦の大学に入学するための教育を行
う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
2年又は1年
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等都、
専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校
(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)
若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機
関において教育を受ける活動
1年又は6月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、
技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項
及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
1年又は6月
家族滞在 一の表、この表又は三の表の上欄の在留資格(外交、
公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は
この表の留学、就学者しくは研修の在留資格をもつて
在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日
常的な活動
3年、2年、1年、6月、3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 1.法第7条第1項第2号の告示で定め  る活動を指定される者にあっては、3  年、1年又は6月
2.1に掲げる活動以外の活動を指定さ  れる者にあっては、1年を超えない   範囲内で法務大臣が個々の外国人  について指定する期間
第二 永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八
十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は
日本人の子として出生した者
3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永
住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永
住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に
在留している者
3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定
して居住を認める者
1.法第7条第1項第2号の告示で定め  る地位を認められる者にあっては、3  年又は1年
2.1に掲げる地位以外の地位を認めら  れる者にあっては、3年を超えない   範囲内で法務大臣が個々の外国人  について指定する期間

                

4.当事務所報酬
   
  
   当事務所の報酬は¥10,000からとさせて頂いておりますが、具体的な状況を御提示頂いた上で
   見積もりさせて頂きます。    


                  外国人の入国・在留関係に関する相談を承ります。〜