遺言書を作りませんか!

1.遺言の効用
  遺言者の意思を遺言にて明確にすることにより、遺産分配等に関する不要の紛
  争を回避することができます。

  @事業の維持・継続
    遺言により事業継承者を指名し、複数相続人での事業分割を回避して、事業
    の維持・継続を図る。

  A相続人同士の紛争を回避
    遺言に遺産分配の経緯を添えること等により、遺言者の相続人への想いを訴
    え、遺産分配をめぐる紛争回避を図る。

  B子供がいない場合、配偶者に全遺産を残す
    法定相続人は配偶者と兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹には遺留分が無いので、
    遺言により全遺産を配偶者に残せます。

  C法定相続人でない人に遺産を残す
    老後に世話になった人(たとえば、息子の嫁)等、法定相続人にでない人に財
    産を残すためには、遺言が必要です。

  
2.遺言の種類
  
    主要な遺言を下表に示します。

項 目 自筆証書遺言 公証証書遺言 秘密証書遺言
内 容 ・遺言者自身が書いて
 作成する遺言
・遺言者の口述を公証
 人が筆記して作成する
 遺言
・遺言者の署名捺印され
 た書面が入った封書を
 公証人が公証する
 遺言
署名・捺印 ・遺言者      ・遺言者
     ・公証人
     ・証人(2名)
     ・遺言者
     ・公証人、
     ・証人(2名)
印 鑑 認印で可    遺言者:実印
   証人:認印で可
 ・遺言者:遺言書面と
  同一印鑑(認印で可)
 ・証人:認印で可
保 管 遺言者 公証役場 遺言者
家庭裁判所の検認 不要
長 所 ・一人でいつでも容易に
 作成できる
・遺言書の作成や内容
 を秘密にできる
・遺言内容を明確にできる
・遺言書の存在を明確
 にできる(隠匿の恐れ
 が無い)
・遺言内容を秘密にできる
・遺言書の存在を明確
 にできる(隠匿の恐れ
 が無い)
短 所 ・遺言書の紛失・隠匿等
 のおそれがある
・内容や形式の不備で
 遺言書が無効になる
 おそれがある
・紛争が起こるおそれが
 ある
・遺言書の作成を秘密
 にできない
・遺言書の内容が知ら
 れるおそれがある
      

・遺言書の紛失・隠匿等
 のおそれがある
・内容や形式の不備で
 遺言書が無効になる
 おそれがある
・紛争が起こるおそれが
 ある



3.遺言書作成費用

  3.1自筆証書遺言
     1)遺言者が自ら作成した場合の費用                   0円
                                
     2)当事務所が作成を支援した場合の費用
                        ・当事務所報酬費        35,000円   
                           (但し、交通費            実費)

  3.2公証証書遺言
     1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用 

       @公証人手数料・・・・・下表を参照ください。      

公正証書遺言作成の公証人手数料
目的の価額 手 数 料
 100万円まで  5,000円
       200万円まで         7,000円
 500万円まで        11,000円
     3,000万円まで        23,000円
     5,000万円まで        29,000円
       1億円まで        43,000円
       3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
      10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
      10億円超は、5,000万円ごとに800円加算

         (目的価格の算定例)
          ・相続人毎に価額を算定して合算。
          ・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
          ・祭祀継承付記は、11,000円を加算。

       『費用計算例』
        例題;9,000万円の遺産を3人で均等相続、祭祀継承付記
         ・目的の価格  (23,000円*3人)         69,000円
         ・相続額合計が1億円に満たないことにより    11,000円
          ・祭祀継承付記                     11,000円
         ・用紙代                        約 3,000円
                    公証役場関係費用 計    約 94,000円

          (別途、証人の二人に対する謝礼が発生する可能性があります。)

     2)当事務所が遺言者と公証人の間を仲介・支援した場合の費用
       「1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用」に
       当事務所報酬費を加算してください。
                  ・当事務所報酬費(注1)       35,000円   
                     (但し、交通費             実費)
    
      

 3.3秘密証書遺言
   
1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用
       
       
 ・公証人手数料           11,000円
        
・用紙代            約 2,000円 
          
 公証役場関係費用 計 約 13,000円

      (別途、証人の二人に対する謝礼が発生する可能性があります。)

  2)当事務所が遺言書作成を支援し、遺言者と公証人の間を仲介した場合の費用
      「1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用」に
      当事務所報酬費を加算してください。
                  ・当事務所報酬費(注1)      35,000円   
                     (但し、交通費             実費)     

      (注1);当事務所報酬費は、証人の二人に対する謝礼を含みます。


 遺言に関する相談を承ります。〜