遺言書を作りませんか!
1.遺言の効用
遺言者の意思を遺言にて明確にすることにより、遺産分配等に関する不要の紛
争を回避することができます。
@事業の維持・継続
遺言により事業継承者を指名し、複数相続人での事業分割を回避して、事業
の維持・継続を図る。
A相続人同士の紛争を回避
遺言に遺産分配の経緯を添えること等により、遺言者の相続人への想いを訴
え、遺産分配をめぐる紛争回避を図る。
B子供がいない場合、配偶者に全遺産を残す
法定相続人は配偶者と兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹には遺留分が無いので、
遺言により全遺産を配偶者に残せます。
C法定相続人でない人に遺産を残す
老後に世話になった人(たとえば、息子の嫁)等、法定相続人にでない人に財
産を残すためには、遺言が必要です。
2.遺言の種類
主要な遺言を下表に示します。
| 項 目 | 自筆証書遺言 | 公証証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 内 容 | ・遺言者自身が書いて 作成する遺言 |
・遺言者の口述を公証 人が筆記して作成する 遺言 |
・遺言者の署名捺印され た書面が入った封書を 公証人が公証する 遺言 |
| 署名・捺印 | ・遺言者 | ・遺言者 ・公証人 ・証人(2名) |
・遺言者 ・公証人、 ・証人(2名) |
| 印 鑑 | 認印で可 | 遺言者:実印 証人:認印で可 |
・遺言者:遺言書面と 同一印鑑(認印で可) ・証人:認印で可 |
| 保 管 | 遺言者 | 公証役場 | 遺言者 |
| 家庭裁判所の検認 | 要 | 不要 | 要 |
| 長 所 | ・一人でいつでも容易に 作成できる ・遺言書の作成や内容 を秘密にできる |
・遺言内容を明確にできる ・遺言書の存在を明確 にできる(隠匿の恐れ が無い) |
・遺言内容を秘密にできる ・遺言書の存在を明確 にできる(隠匿の恐れ が無い) |
| 短 所 | ・遺言書の紛失・隠匿等 のおそれがある ・内容や形式の不備で 遺言書が無効になる おそれがある ・紛争が起こるおそれが ある |
・遺言書の作成を秘密 にできない ・遺言書の内容が知ら れるおそれがある |
・遺言書の紛失・隠匿等 のおそれがある ・内容や形式の不備で 遺言書が無効になる おそれがある ・紛争が起こるおそれが ある |
3.遺言書作成費用
3.1自筆証書遺言
1)遺言者が自ら作成した場合の費用 0円
2)当事務所が作成を支援した場合の費用
・当事務所報酬費 35,000円
(但し、交通費
実費)
3.2公証証書遺言
1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用
@公証人手数料・・・・・下表を参照ください。
| 目的の価額 | 手 数 料 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
| 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
| 10億円超は、5,000万円ごとに800円加算 | |
(目的価格の算定例)
・相続人毎に価額を算定して合算。
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
・祭祀継承付記は、11,000円を加算。
『費用計算例』
例題;9,000万円の遺産を3人で均等相続、祭祀継承付記
・目的の価格 (23,000円*3人) 69,000円
・相続額合計が1億円に満たないことにより 11,000円
・祭祀継承付記 11,000円
・用紙代 約 3,000円
公証役場関係費用 計 約 94,000円
(別途、証人の二人に対する謝礼が発生する可能性があります。)
2)当事務所が遺言者と公証人の間を仲介・支援した場合の費用
「1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用」に
当事務所報酬費を加算してください。
・当事務所報酬費(注1) 35,000円
(但し、交通費 実費)
3.3秘密証書遺言
1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用
・公証人手数料 11,000円
・用紙代 約 2,000円
公証役場関係費用 計 約 13,000円
(別途、証人の二人に対する謝礼が発生する可能性があります。)
2)当事務所が遺言書作成を支援し、遺言者と公証人の間を仲介した場合の費用
「1)遺言者が自ら公証役場へ出向いた場合の費用」に
当事務所報酬費を加算してください。
・当事務所報酬費(注1) 35,000円
(但し、交通費 実費)
(注1);当事務所報酬費は、証人の二人に対する謝礼を含みます。
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