HP版所長徒然草の目次へ戻る!
ホームページのトップページへ!
−牛膓康則税理士事務所−
Copyrighit©2004 牛膓康則税理士事務所
HP版所長徒然草
【 7・13水害無料税務相談 】

 新潟県税理士会は、8月2〜4日の3日間にフリーダイヤルによる「7・13水害無料税務相談」を行った。

 今回は、相談電話設置場所を新潟市に所在する税理士会館にした関係もあり、相談は税理士会新潟支部に所属する税理士が相談を担当することになりました。

 自分が、今回の被災地の三条市出身であることや、税理士事務所を開業して半年近くで時間的余裕もあることから、電話相談の担当者になるべく手を挙げて、3日間連続(朝10時から夕方4時まで)で、電話税務相談を受けました。(各日、私を含めて3人の税理士が、担当していました。)

 被害者の方には、被害の復旧の最中でもあり、まだ税金などの税務について気を遣う余裕がない事もあるのでしょうか、相談件数は1日20件前後でした。

 災害時の税務措置として適用が考えられる「災害減免法による所得税の減免」や「所得税の雑損控除」については、来年の2月から始まる所得税の確定申告時に確定させることもあり、具体的な適用関連の情報も今後申告が近づくにつれて提示・確定していくことになると思われ、今回の電話税務相談時点では、制度の内容と来年の申告に備えて「被害の状況・被害物の記録をメモなどして残す」という事を中心にお伝えすること以外なく、相談担当者としては、少し申し訳ない気持ちがあります。

 今後も、災害関連の税務について、復旧が落ち着いた頃に地元の税理士会三条支部を中心に相談会を設ける予定があるそうです。


 相談内容としては、相談日以前に、地元の三条新聞や新潟日報に記載された災害に関する税金についての記事の内容を確認するものが多く、主に以下のようなものでした。

  1) 「災免法による減免」や「雑損控除」の内容について
  2) 災免法の規定が適用される被害の程度について
  3) 被災自動車や買換自動車の自動車関連の税について
  4) 市から届いた市税関連の通知の内容について
  5) 災害による源泉所得税の徴収猶予関連について