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HP版所長徒然草
【 自動車リサイクル法 】

 4年前の年の暮れに、当時私が乗っていた車が後ろから追突されたことがありました。
結局、その乗っていた車は、保険会社の査定で廃車扱いとなり、3年前の1月に今の車を購入したのですが、
3年目の今年の1月車検の時期となり、先日車検を受けました。
                   
                   (雪国の人間としては、この時期に車の買い換えはしたくなかったのですが・・・)

 車検前に重量税・自賠責などの車検諸費用を支払う際、2005年の1月より施行される「自動車リサイクル法」により、別途リサイクル料金が必要になる旨を自動車会社から説明を受けました。

 リサイクル料は、2005年1月以後の新車購入時や2005年1月以前に購入した車輌については、2005年1月以後に最初に車検を受ける際に払うことになります。

            − 経済産業省関連HP 「自動車リサイクル法Q&Aリーフレット(PDF)」 参照 ! −



 リサイクル料は、5つの項目に分類されています。
  a) シュレッダーダスト料
  b) エアバック類料金
  c) フロン類料金
  d) 情報管理料
  e) 資金管理料金
 から構成され、各自動車の製造メーカーや車種によりそれぞれの料金は異なります。

 私のトヨタ車の場合は、
  a) シュレッダーダスト料 6,400円 b) エアバック類料金 2,250円
  c) フロン類料金 2,050円 d) 情報管理料 130円 e) 資金管理料金 480円
 の合計11,310円でした。



 この自動車リサイクル法に関連して、リーフレット等に、「リサイクル料金の会計上の取扱い」について、
経済産業省の見解が記載されています。

 上記 a) から d) の4項目の料金については預託金として資産計上し、
     e) の資金管理料金だけが損金処理(費用計上)できる
 となっており、会計処理に注意が必要です。

 また、預託金については「リサイクル券」として車検証と一緒に保管することになります。
                                   (次回の継続車検時での必要書類となります。)

 結果として、リサイクル料は対象車輌を使用済自動車として取引業者に引き渡した時点で費用処理することとなります。

 中古車として売却する場合は、リサイクル券(預託金)も新所有者に譲渡することになります。
              ※ リサイクル券の譲渡は、金銭資産の譲渡のため消費税は非課税取引となります。

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