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【 平成16年分の所得税・贈与税の確定申告期限終了 】
このホームページも文章ページの更新は、2月1日以来です。
平成17年3月15日(火)も、あと数時間で16日となり、
平成16年分の所得税・贈与税の確定申告期限が終了となります。
税務署の受付は、17時に終了
電子申告(電子申告届出者)の受付時間は23時(確定申告期限のみ)で終了
長い1ヶ月半近くの申告期限も終わりに近くなっています。
私自身の確定申告は、事務所から電子申告(e−Tax)で申告終了
(別途送付資料は14日に今期申告依頼を受けた紙ベース申告書と一緒に提出)
そして、15日の本日 一段落ついてホームページの更新中!
3月15日までの申告書の提出が期限内申告となりますが
確定申告すべき者(納税額が発生する者)が期限内申告しない場合
期限後申告ということで、
納税額がある場合には無申告加算税(原則15%)などの問題が生じてきます。
また、青色申告者の場合
青色申告の特典である青色申告特別控除の不適用
2年連続の期限後申告は青色申告の取り消し事由になる
といった問題も生じてきます。
余談として、
税務署受付の終了後24時までの申告書が期限内申告となる提出方法としては
15日付の消印がある郵送による申告書の提出
(宅配便等による提出は税務署に届いた日が提出日となります。)
税務署の「提出ポスト」への投函提出
(※昔は翌日早朝の提出でも16日の初回収までの投函ならば15日提出扱いされていましたが、
現在は昔と違い夜中の12時過ぎに一度回収するということなのでその回収される前まで)
があります。
厳密にいえば、所得税・贈与税の確定申告が3月15日で終了ということで
<個人の消費税の確定申告>の期限は3月31日
ですので、個人の消費税の確定申告期限は、まだ終了していません。
ですが、大部分の税理士事務所(会計事務所)では、所得税の申告と消費税の申告をセットで行うため、
確定申告といえば、3月15日で終了というのが、実状です。