【 3月決算法人 申告期限終了 】
3月決算法人の申告期限は、一部申告期限の延長を受けているものを除き5月31日となります。
多くの法人が3月決算であるため、5月は大部分の税理士事務所において、個人の所得税の確定申告と並ぶ忙しい時期です。
その確定申告時期が過ぎ、6月になると税務調査という話題がちらほら出てきます。
6月から8月にかけては、税務スケジュール的に税務調査が多くなる季節といわれています。
武豊町商工会(愛知県)のホームページに、
「経営のための訓示集」のコーナーがあり
よく観光地の土産物屋にで見かける、手ぬぐいやボードに書かれているものなどもあります。
また、そこには以前このホームページで紹介した渡辺崋山の「商人八訓」なども紹介されています。
興味のある方は下記のリンクから覗いてみてはいかがでしょうか?
「武豊町商工会のホームページ」へ!
訓辞集の一つに、「税務調査の対象となる人」があります。
「税務調査の対象となる人」には、、
一. 高額の資産を取得した人
一. 多額の借金をした人
一. 売上総利益率が著しく変動した人
・・・・・・
一. 企業会計と家計の区別ができていない人
など、確かにそういうところに調査がくる頻度が高いと思われるものが11項目掲げられています。
特に
◎ 売上と売上関連経費(仕入など)とのバランスが悪い人
などは、申告書のOCR化などにより、決算書の申告数字のデータ化が進み、
前年比率が著しく変動しているものを選別しやすくなっているため、調査の対象となりやすい事が多いようです。
税理士事務所が申告代理する場合において、
そういう著しい割合の変動があり、正当な理由があるときには、その変動の理由を
税理士法33条の2の書面添付書類や
法人税申告書の事業概況書の備考欄(個人の所得税の申告では青色決算書の備考欄)に記入します。
調査対象を選定する場合において、
「変動の理由が何も判らないもの」と
「変動の理由が記されているもの」とがあった場合には、まずは理由がわからないものから調べたくなるのが普通だと思います。
数字から判断できない特殊事情については、
税務申告時に記述するということが重要であると、私は考えております。
税理士法33条の2の書面添については、また、別の機会に記述したいと思います。