HP版所長徒然草の目次へ戻る!
ホームページのトップページへ!
−牛膓康則税理士事務所−
Copyrighit©2004-2006 牛膓康則税理士事務所
HP版所長徒然草
【 平成19年度税制改正大綱 (自由民主党案) 】

 平成18年12月14日に
与党の税制調査会等で「平成19年度税制改正大綱」が発表されました。

今回の税制改正大綱では
 ○ 減価償却制度の見直し
 ○ 住宅税制の見直し
 ○ 留保金課税制度の見直し
 ○ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
 ○ 電子政府推進税制の創設
などが、あげられています。

           − 与党の税制改正大綱の詳細は、− 自民党のホームページ − にあります。 −



今回は、「電子政府推進税制の創設」について・・・

◎ 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税の特別控除の創設

    適用対象者  電子証明書を取得した個人

    適用要件    平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を
               その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して
               各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合
    
    控除額     その者のその年分の所得税額から5,000円
                                 (その年分の所得税の額を限度)

    なお、平成19年分に控除を受けた場合には、平成20年分には適用なし
                                        ( つまり、1回限り )



◎ 電子署名の省略

   電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及び
   その電子署名に係る電子証明書について、
   その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合には、
   その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

   @ 税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により
      申請等を行う場合のその依頼者

   A 源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者

   B 税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う者



 上記において、上段の「特別控除の創設」と下段の「電子署名の省略」の関連が不明なので
私としては、今後の動きに注意したいところです。

また、「電子情報処理組織」という文言も、「何っ?」というところです。



− 平成18年12月15日 追記 −

 「電子情報処理組織」とは、
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年12月13日法律第151号)の
第3条1号に規定がありました。

   第3条
   行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により
   行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、

   
電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請等を
   する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)

 
  を使用して行わせることができる。

 このような法律があるとは、知りませんでした。(市販の簡易な六法書には載っていないようです。)
またひとつ勉強となりました・・・



また、電子申請関連で

 「オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設」もあります。
  法人の設立登記、所有権移転等の不動産登記関連です。 (詳細は、省きます。)

こちらの方は税理士等というよりも、登記申請の専門家である司法書士等の関連事項となります。