−牛膓康則税理士事務所−
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< 政治献金と「励ます会」などのパーティ券購入費用について >
  政治資金団体に対して行った政治献金や「励ます会」などのパーティ券の購入費用について、
税務上では以下のように取り扱います。

1.政治献金
 政治献金は、一般的には寄附金として取り扱われます。

2.「励ます会」などのパーティ券の購入費用
 一般的には、出席の有無にかかわらず寄附金として取り扱われます。
ただ、「励ます会」などに参加することにより、その地域の人々と親交を深めて会社の事業活動に大きく影響を及ぼす場合には、交際費として取り扱うことも考えられます。

  ※ 得意先に購入した「励ます会」などのパーティ券を配った場合は、
    その得意先に対する交際費として取り扱います。



 法人の場合、
 寄附金となるか交際費となるかで、損金計上額(税務上の経費となる額)が違ってきます。








 
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