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< 年末調整のご準備を! >
今年も残すところ、後2ヶ月となりました。
12月の最後の給与等の支払の際には、年末調整を行うことになりますが、そのために従業員の方に対し年末調整に必要な資料の提出を求めることになります。
早めに必要な資料の提出を、従業員の方に対して、知らせることが重要です。
− 年末調整時に提出を求めるもの −
T.平成16年分扶養控除等(異動)申告書 (平成17年分扶養控除等(異動)申告書)
配偶者控除 (年間所得 1,030,000円以下の配偶者が対象)
※ 年齢が70歳以上の控除対象配偶者の場合には、控除額が加算
配偶者特別控除 (年間所得 1,410,000円未満の配偶者が対象)
※ 平成16年度分より、配偶者控除に上乗せしての適用は、廃止されました。
扶養控除 (年間所得 1,030,000円以下の配偶者以外の生計を一にする親族が対象)
※ 年齢が16歳以上23歳未満の扶養親族、70歳以上の扶養親族の場合には、
控除額が加算
老年者控除 本人の年齢が65歳(昭和15年1月1日以前の生まれ)以上の場合
※ 平成17年以後は廃止となります。
その他、障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除を受ける場合
また、配偶者特別控除・老年者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用がありません
U.保険料控除申告書
生命保険料控除・損害保険料控除
各保険会社等からの証明書の添付が必要
社会保険料控除
本人が平成16年度中に直接支払った国民健康保険料・国民年金保険料等がある場合
(未払分は対象外)
心身障害者扶養共済制度掛金
証明書の添付が必要
V.住宅借入金(取得)等控除申告書 (2年目の適用以後)
住宅借入金(取得)等控除のための税務署から送付された証明書と金融機関の借入金等の残高証明書
※ 初年度の適用者については、控除には確定申告が必要な旨を伝えてください。
W.中途採用者がある場合
前職分の源泉徴収票(平成16年分)を、以前の勤務先から取り寄せるように指示して下さい。
※ 提出がない場合は、年末調整ができない旨を伝えることが肝要!
X.備考
また、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用については、各人で年末調整等をした後の源泉徴収票(平成16年分)を基に確定申告をすることになりますので、その旨を伝えるようにして下さい。