−牛膓康則税理士事務所−
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< 確定申告 はじまる! >
 今年も確定申告の時期となりました。

 昨年平成15年は、三条の水害、中越地区の地震など災害が続きました。

 被災した方が、所得税の雑損控除・災害減免法(災免法)による所得税の減免を受けるためには、確定申告が必要となります。



 また、災害を対象とする公的な義援金募集などの一定の要件に該当するものに対し、個人が1万円を超える寄附をした場合には、所得税の寄附金控除の適用を受けられる場合があります。
そして、所得税の寄附金控除も確定申告することが必要となります。

                                  心当たりのある方は、一度ご確認下さい。



 ただし、雑損控除・寄附金控除は、所得税の所得控除であり、災免法は所得税の軽減・免除となります。

 適用対象となる場合でも控除すべき課税所得がない場合(扶養控除・基礎控除など他の所得控除により課税所得が0になった場合も含む。)や軽減・免除すべき所得税が生じない場合には、
平成16年度の所得税額に影響がありませんのでご注意下さい。


(※) 雑損控除については、翌年平成17年度以後の所得税の雑損失の繰越控除の適用の可能性があるため、確定申告をする必要がある場合も考えられます。
 
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