−牛膓康則税理士事務所−
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< 平成17年度税制改正(「人材投資(教育訓練)促進税制の創設」) >

 平成17年3月となり、平成16年度もまもなく終了します。
平成17年4月1日から平成17年度となりますが、法人に関連する大部分の税制改正項目はこの年度替わりから適用されます。



 今回の法人関連の税制改正要綱等では、大きな変化はあまりないのですが、
「人材投資(教育訓練)促進税制の創設」関連の話題が持ち上がっています。

 概略として、
   青色申告法人が対象となりますが、
  教育訓練費(研修に関する経費などで、研修参加費・研修講師に対する経費など)が、
  直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額を超える場合に、
  その超える部分の金額の25%(その事業年度の法人税額の10%が限度)を
  特別税額控除する
といったものです。
                                        ( 3年間の時限措置 )



 また、その法人が中小企業者等に該当する場合には、
上記の制度に代えて、その事業年度の「教育訓練費増加割合」に応じた「特別税額控除割合」による特別控除(その事業年度の法人税額の10%が限度)が選択できます。

  ※ 教育訓練費増加割合:その事業年度の「教育訓練費」から、
                    「直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額」
                    を控除した金額のその平均額に対する割合



 上記改正が確定した場合には、
自社がこの制度を利用できるかどうかを、一度検討してみてはいかがでしょうか。


 
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