−牛膓康則税理士事務所−
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< 源泉所得税の納付は、納付期限までに! > 
 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者で、
納期の特例の承認を受けている場合には、
1月から6月分の源泉所得税について、7月10日(今年は11日)までに納付することになります。

  −  納期の特例を受けていらっしゃる方は、お忘れなく!  −



 なお、源泉所得税は、
従業員等から預かっている税金のため、法定期限までに納付しない場合(1日でも遅れると)、
原則として、不納付加算税として本税の10%相当額が賦課されます。
                                                ご注意を!



(給与の支払いを受ける人が常時10人以上の源泉徴収義務者や納期の特例の承認を受けていない場合は、源泉徴収対象の給与・報酬等を支払った月の翌月10日までが納付期限となります。)


 
 また、初めて納期の特例の承認申請書を提出する場合において、
承認の効力は、原則として、「承認の通知が到達した日」に生じ、その日以後に法定納期限が到来するものから適用となります。

 しかし、実務上は、承認の通知はありません。
条文の効力発生日のかっこ書きの「申請書を提出した日の属する月翌月末日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その申請月の翌月末日」の自動承認の規定が適用されます。

 したがって、申請書を提出した日の属する月の翌月分に支払った給与等からの適用になるため、
申請書の提出した月に給与等の支払等がある場合には、提出月分の源泉所得税については、
翌月の10日までの納付(納期の特例の適用外)となりますので、注意が必要です!


 
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