−牛膓康則税理士事務所−
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< 中小企業新事業活動促進法 >
 「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律」(「中小企業新事業活動促進法」)が、
平成17年4月6日の参議院本会議で可決成立し、4月13日から施行されています。

 この法律は、従来の「経営革新法」「新事業創出促進法」「中小創造法」の3つの法律を、
整理・統合した法律です。



 この法律による「経営革新計画」の承認を受けた場合には、

 ◎ 政府系金融機関等の低利融資制度
 ◎ 税務上での留保金課税の特例


 などのいろいろな中小企業支援策が設けられています。



 中小企業新事業活動促進法、経営革新計画などの詳細などについて、
興味のある方は当事務所にお尋ね下さい。



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