本年の5月の新会社法案成立によって、
新「会社法」の研修や本の発刊が目立つようになってきました。
平成17年も3分の2が経過しましたが、
残りの期間も
「個人情報保護法」と
新「会社法」の話題が続くことになりそうです。
関東信越税理士会新潟支部でも、
9月の初旬に税理士を対象とする研修が新潟市と長岡市の2会場にて行われる予定となっています。
今後も新しい情報があれば発信していきたいと思っております。
なお、
新会社法432条では、
「株式会社は、法務省令で定めるところにより、
適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない」
と「適時性」「正確性」を求める規定が設けられています。