−牛膓康則税理士事務所−
Copyrighit©2004 牛膓康則税理士事務所
< 「社会保険料(国民年金保険料等)の控除証明書」 >
 平成17年もあと2ヶ月となりました。

今年から、国民年金の保険料や国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書のほかに、「社会保険料(国民年金保険料等)の控除証明書」が必要となります。

昨年、政治家の国民年金の未払問題からはじまり、
芸能人の国民年金が未払にもかかわらず、所得税の確定申告において社会保険料控除の対象としていた問題が起きた事を受けて、平成17年分の確定申告から「社会保険料(国民年金保険料等)の控除証明書」が必要となることとなりました。



給与を支払う会社や個人事業者においては、
11月に税務署から年末調整関連の書類が郵送されてくる季節です。

社会保険(厚生年金)に加入している従業員については、あまり関係ない話ですが、
従業員が社会保険未加入者の場合には、その従業員から扶養控除申告書・保険料控除申告書を提出してもらう際に、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書のほか「社会保険料(国民年金保険料等)の控除証明書」を提出してもらう事になります。

上記各証明書は、11月上旬頃から
生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書は各保険会社から
「社会保険料(国民年金保険料等)の控除証明書」は社会保険庁から
郵送されてきますので保存の上、年末調整の際、提出するように早めに案内することが必要です。



※ 平成17年中に他社に勤務していた中途採用者がいる場合には、
前職分(前勤務先)の「平成17年分の源泉徴収票(原本)」が必要となりますので、
前勤務先から取得していない場合には、早めに取り寄せるように案内する必要があります。


 
事務所通信別紙の目次へ戻る!
ホームページのトップページへ!
事務所通信別紙