−牛膓康則税理士事務所−
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< 新会社法 −その1− >
書店に行くと、新会社法に関する多くの書籍が平積みされるようになってきました。
今月からしばらくの間、新会社法についてピンポイントで取り上げていきたいと思っております。



新会社法では、株式会社・有限会社という区分はなくなり一本化され、すべて株式会社となり、
株式会社は「公開会社」「株式譲渡制限会社」という区別で会社の態様が区分されることとなります。

区別は、
  
  発行する全部の株式について、その譲渡につき、
  会社の承認が必要であると定款に定めてある株式会社「株式譲渡制限会社」
  
  その株式譲渡制限のない株式会社を「公開会社」

となります。



中小企業の株式会社は、その定款において株式の譲渡について制限を設けていますので、
「株式譲渡制限会社」に該当しているものが多いと思います。

自分の会社が株式会社の方は、まずは、自社の定款を確認する必要があります。



新会社法施行前に既に有限会社である会社については、
新株式会社に移行しない場合は、経過措置により当面の間、
新会社法の影響を受けずに従来の「有限会社法」の規定に従うこととなります。

                                                   <次回につづく>




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