−牛膓康則税理士事務所−
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< 中小企業の会計に関する指針 >
企業会計では、決算書等を会計基準に基づきその計算書類を作成することが原則です。

しかし、会計基準については、対象が上場会社等の大会社を中心に視野におかれているところもあり、
時価会計・減損会計など中小企業には一般的になじまない部分もあります。

そこで、中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理の基準が必要であるとの考え方から中小会社会計基準が近年議論されてきました。



そのため、
中小企業庁、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会のそれぞれが中小会社の会計基準について報告等を行いそれぞれの立場での会計処理を行ってきました。

しかし、3つの報告や基準が存在することにより、混乱が生じるという指摘が各方面から起きていました。

これらの指摘を受けて、
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会の四団体が検討を行い、平成17年8月3日付けで「中小企業の会計に関する指針」が公表されました



日本税理士会連合会もこれを受け、
従来の「中小会社会計基準」を廃止し、新指針を適用する取扱いをする事になりました。

その中の固定資産の部分では、
「固定資産の減価償却は、経営状況により任意に行うことなく低率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して規則的な償却を行う。」とあります。

これは従来一部の企業において税法の任意償却の規定に基づいて営業利益等の確保のため、
減価償却費の額を任意の金額(もしくは計上しない)という事が行われていましたが、
この指針に従えば誤った処理ということになります。



利益計上を目指す場合、減価償却費・引当金などを視野に入れ、
経営計画などを策定し、戦略的な経営がより一層重要となってきます。

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