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< 新会社法 −その2− >
先日TKC全国会のセミナーで、
新会社法の適用が平成18年5月1日以降終了する事業年度から適用される見込みであるとの
情報がありました。
その場合、平成17年4月決算企業までは旧会社法に基づいて決算書を作成し、
平成17年5月決算企業から、新会社法に基づいて決算書を作成することになります。
会社法の改正に伴い、決算書にも変化するところがあります。
従来の貸借対照表(B/S)の「資本の部」が「純資産の部」となり、表示方法が変更となる予定です。
また、「利益処分計算書(損失処理計算書)」は廃止となり、
替わりに「株主資本等変動計算書」を作成することになります。
<次回につづく>