平成17年12月15日に
与党の税制調査会等で「平成18年度税制改正大綱」が発表されました。
定率減税の廃止・たばこ税の引き上げなどの見出しを、
新聞・テレビなどでご覧になった方が多いと思います。
− 与党の税制改正大綱は、
− 自民党のホームページ − にあります。 −
しかし、この「平成18年度税制改正大綱」の記事に大きく取り上げられていない部分で、
税理士業界で話題となっている改正項目があります。
その改正項目は
「同族会社の役員報酬の所得控除額の損金不算入」というものです。
内容は同族関係者が90%以上の株式を所有しているなど一定の条件にあてはまる場合に、
その役員に対して支給する給与に係る給与所得控除額に相当する部分は、
法人税の計算上損金(経費)にならないというものです。
(今まで、一定所得以上の個人事業者が法人化することにより得られた節税効果は、
この給与所得控除額を利用しているため、この改正の対象となった場合の税負担は増加します。)
直前期3年の役員報酬の平均額が年800万円(月約66万円)以下等一定の場合には
適用除外となるのですが、多くの同族会社(中小企業法人)が該当することになる可能性があります。
また、決算で役員報酬部分で赤字となっている法人に対し、
法人税の納付が発生する可能性もあります。
今後のこの改正内容に対し、注意が必要と思われます。
【参考】
「平成18年度税制改正大綱」より抜粋
整理してみると
次の要件を満たす同族会社の業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち、
給与所得控除に相当する部分として計算される金額は損金の額に算入しない。
【 適用要件 】
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の株式を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合
【 適用除外 】
(1)A≦800万円
(2)800万円<A≦3,000万円、かつ、B÷A≦50%
A:直前3年以内に開始する事業年度の所得等の金額(課税所得+B)の平均額
B:主宰する役員に対して支給する給与の合計額
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち、給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得等の金額と所得等の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。