−牛膓康則税理士事務所−
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< 雪害により被害を受けた場合 >
新潟県は、平成16年の水害・地震に始まり、平成17年の大停電・大雪と
他県の知人からの今年の年賀状には「新潟県は大変なことが続きますね。」と
書かれているものが多く見うけられました。



事務所のある新潟市にはあまり関係ありませんが、年末からの大雪が降った地域の方には、
所得税の確定申告の際に、一定の場合において雑損控除の適用を受けられる場合があります。


対象は、「雪害等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたとき」となっています。

また、この雑損控除の損失額には
豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます」ので、
該当すると思われる方は、税の専門家である税理士にご相談下さい。


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