平成18年3月27日に、
改正法人税法及び改正所得税法が参院本会議で成立しました。
この成立により、
定率減税は、
平成19年分以後の所得税
平成19年6月徴収分からの住民税
について、
それぞれ全廃になります。
定率減税の全廃に先立って、平成17年の税法改正で、
平成18年分の所得税
住民税は平成18年6月の徴収分から
定率減税が2分の1に縮減されています。
なお、この定率減税の縮減に伴って、
平成18年1月分以後の源泉徴収税額表が変更されています。
平成17年以前の源泉徴収税額表を利用している場合には源泉徴収税額が少なくなっています。
平成18年分以後の源泉徴収税額表により
源泉徴収を行っているかもう一度ご確認下さい。
また、定率減税の縮減・廃止については、
所得税の適用期限より
住民税の適用期限が先行しています。
よって、
平成18年6月分以降徴収分の住民税の定率減税が15%から7.5%(上限4万円)に
縮減されます。
今年の6月分の住民税から影響が及んできますのでご注意を!
( 給与所得者で住民税が特別徴収されている場合には、
手取金額が少なくなると思われます。 )