−牛膓康則税理士事務所−
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< 会社法施行 −みなし規定による定款の定め− >
5月になり、いよいよ会社法が施行されました。

 また、会社法の施行に伴い、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(「整備法」)」も施行されています。

この整備法により、
株式会社の規模等に応じて一定の定款規定が定められているとみなす事になっています。



会社法施行前の小会社及び中会社(会計監査人監査を受ける定款の規定をもつみなし大会社を除く。)である株式会社では、以下の定款の定めがあるものとしてみなされます


  1.取締役会を設置する旨の定めがあるものとみなされる。 

  2.監査役を設置する旨の定めがあるものとみなされる。
                                               < 整備法第76条 >

  3.商法特例法の小会社である場合には、
    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされる。
                                              < 整備法第53条 >

  4.定款に「株式を発行しない」旨の定めがない会社の場合には、
    「その株式に係る株券を発行する」旨の定めがあるものとみなされる。
                                             <整備法第80条第4項>


 また、上記 < 1.>< 2.>< 4.>については、
登記事項となっていますが、その事項については、変更登記をする必要がなく、
会社法の施行に伴って上記登記事項について登記官の職権で変更が行われます。



 その他、株式譲渡制限会社では
「発行する全部の株式について譲渡によるその株式の取得について会社の承認を要する旨」の定款の定め及び登記があるものとみなされます。


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