−牛膓康則税理士事務所−
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< 会社法施行 −有限会社− >
有限会社は、商号を株式会社にしない限り
会社法施行後は特例有限会社として「有限会社」の商号を使用します。



また、株式会社に変更しない限り、

有限会社に認められている各種の特典である

  @ 決算公告の免除
  A 役員の任期がない
  B 会計監査人の監査不要

などについて、維持されることになります。

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