−牛膓康則税理士事務所−
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< 住民税の特別徴収 >
 従業員の給与の計算の際に住民税の特別徴収を行っている会社や個人事業者には、
本年も5月31日頃までに市町村から「特別徴収税額の通知書」が送付されてきたことと思います。

 6月分の給与計算から、5月分までに控除していた金額から、
この通知書に記載された金額を確認の上変更し控除することにご注意下さい!



 また、6月分については各人の住民税年税額を12ヶ月で割った端数の調整が行われていますので
6月分に控除する金額と7月分から来年の5月分まで控除する金額が違っていますので、
来月7月分の給与計算の際にもう一度確認することが重要です。

                                 − H18.6 −

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