−牛膓康則税理士事務所−
Copyrighit©2004-2006 牛膓康則税理士事務所
< 住民税の増税 >
 住民税について6月分から、
個人住民税の定率減税(従来:一律に税額の15%(最大4万円))から
(一律に税額の7.5%(最大2万円))に半減(来年全廃)となり、
減税幅が小さくなります。



 この定率減税の半減により、総務省の発表よると、
定率減税の半減により年収700万円(夫婦、子ども2人)の世帯で、
住民税は年間約15,000円負担が増える試算がでています。



 また、65歳以上の方については、
「老年者控除の廃止」「老年者の非課税措置の廃止」「公的年金控除の上乗せ措置の縮小」などの高齢者に関係する税制改正により、さらに負担が大きくなっています。
       (この改正により、昨年までは非課税だった方に対して課税されることもあります。)



 上記の理由により、特別徴収されている従業員に対して6月分の給与を支給する際、
控除住民税の増額により手取りの金額が減っているために、
従業員の方から「給与計算が間違っていませんか?」との問い合わせがあるかもしれません。

 そのため、市町村から送付されてきた「特別徴収税額の通知書」を各従業員の方に渡す際に、

「住民税が増加していて給与の手取りが少なくなっていますよ」と
                            ひとこと添えて渡してみたらいかがでしょうか。


                                                − H18.6 −

事務所通信別紙の目次へ戻る!
ホームページのトップページへ!
事務所通信別紙