−牛膓康則税理士事務所−
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< 会社法による決算書 >
 会社法が5月1日から施行されたことに伴い、
決算日が5月1日以後である事業年度(税務業務から見ると5月決算7月申告の事業年度)から
会社法に基づいた決算書を作成することになります






主に変更となった点は、以下の通りです。

 @ 貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」となり、表記方法が変わっています。

 A 損益計算書の最後が当期純利益金額となり、
    従来ではその後に「前期繰越利益(損失)」〜「当期未処分利益(未処理損失)」と
    続いていましたが、その部分はなくなりました。

    ( 「前期繰越利益(損失)」〜「当期未処分利益(未処理損失)」については、
     「株主資本等変動計算書」に異動事項として表現されます。 )

 B 「利益処分案」「利益処分計算書」が廃止され、
   「株主資本等変動計算書」が新設されました。

 C 個別注記表」が新設されました。
    (注記の省略規定については、公開会社であるかどうかによって区別されることになりました。)



当事務所では、TKCシステム会計により、会社法の対応が完了しております。






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