会社法が5月1日から施行されたことに伴い、
決算日が5月1日以後である事業年度(税務業務から見ると5月決算7月申告の事業年度)
から
会社法に基づいた決算書を作成することになります。
主に変更となった点は、以下の通りです。
@ 貸借対照表の「資本の部」が
「純資産の部」となり、表記方法が変わっています。
A 損益計算書の最後が
当期純利益金額となり、
従来ではその後に「前期繰越利益(損失)」〜「当期未処分利益(未処理損失)」と
続いていましたが、その部分はなくなりました。
( 「前期繰越利益(損失)」〜「当期未処分利益(未処理損失)」については、
「株主資本等変動計算書」に異動事項として表現されます。 )
B 「利益処分案」「利益処分計算書」が廃止され、
「株主資本等変動計算書」が新設されました。
C
「個別注記表」が新設されました。
(注記の省略規定については、公開会社であるかどうかによって区別されることになりました。)
当事務所では、TKCシステム会計により、会社法の対応が完了しております。