−牛膓康則税理士事務所−
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< 交際費課税の改正 >
 今回の税制改正で一定の交際費に該当するものについては、
損金(費用)算入できるようになります。

    (平成18年4月1日以後開始する事業年度からの適用となりますので、
     適用時期にご注意下さい。)



適用を受けるためには一定事項を記入した書類の保存が必要となりますので、お忘れなく!

  イ.その飲食等のあった年月日

  ロ.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者の氏名又は名称
    及びその関係

  ハ.その飲食等に参加した者の数

  ニ.その費用の金額並びにその飲食店、料理等の名称及びその所在地

  ホ.その他参考となるべき事項

上記 イ.〜ホ. に掲げる事項の記載が必要とされます



詳細については、
国税庁のホームページに「交際費等(飲食費)に関するQ&A」がありますのでご参照下さい。

                                      − 国税庁のホームページへ −


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