−牛膓康則税理士事務所−
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< 政令指定都市と法人市民税〔均等割〕 >
 9月1日の日本経済新聞や新潟日報などの各新聞で、
新潟市が2007年4月に政令市に移行することが内定したとの記事が載っております。

 また、8月下旬に新潟市市民税課から新潟市内に事業所を持つ法人に対し、
「政令指定都市移行に伴う市内事務所等の調査について(依頼)」の文書が
郵送されてきていると思います。
       
(新潟市が政令指定都市に移行した場合、8行政区(予定)の設置が行われ、
事業所等がどの行政区に存在するかの確認のためと思われます。)

そして、法人市民税はその事業所の所在する区ごとに申告するようになります。



 法人市民税は、
法人税を基準とする「法人税割」と資本等の金額や従業者数を基準とする「均等割」の2種類で
構成されています。

法人税割は、一般的には法人税に税率(最高14.7 %)を乗じて計算され、
均等割は、資本等の金額や従業者数を基準に一定金額(標準税率:(資本等の金額が1,000万円以下、従業者数50人以下の場合5万円))が定められており、
法人市民税の申告時に法人税割と均等割の合計額を申告・納付することになります。



 ここで、新・新潟市内において、
1ヶ所のみ事業所等を有する場合は関係ありませんが
新・新潟市内に2ヶ所以上の事業所等を有する場合には、
注意しておきたいのが均等割についてです。


  <ケース1>  複数の事業所等が、すべて同じ行政区にある場合
            この場合は、その行政区1ヶ所分の均等割を納付します。


  <ケース2>  複数の事業所等が、違う行政区にある場合
            この場合は、行政区ごとに均等割を、それぞれ納付することとなります。

            たとえば、本店がA区、支店がB区にある場合には、
            A区とB区にそれぞれ均等割を計算し納付します。



 ただし、新潟市合併前に、
旧新潟市に本店、旧新潟市以外(たとえば白根市など)に支店があったときには、
旧新潟市と旧新潟市以外の市町村にそれぞれ法人市民税を申告・納付していましたので、
昔に戻ったと考えれば変化はありません。

 問題は、旧新潟市に複数の事業所等があり、
旧新潟市の分割された複数の行政区に該当する事業所等が存在する場合
には、
均等割の負担が増加することになりますので、ご注意下さい!

     たとえば、本店がA区(旧新潟市)、支店がC区(旧新潟市)にある場合

     従来:旧新潟市の均等割(A区・C区に関係なく旧新潟市1ヶ所分)
     今後:A区にA区の均等割、C区にC区の均等割と1行政区分の均等割の増加)



 なお、法人税割は、通常各事業所等の従業者数を基準に計算された税額の総額を、
行政区ごとに按分計算されますので、は原則変化しません。




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