相続税は、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産の価額が、
次の計算による相続税の「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に課税されます。
<遺産にかかる基礎控除額>
5,000万円+1,000万円×法定相続人(民法上の相続人)の数
例として、ご夫婦とお子様2人の家庭の場合に夫が亡くなったとして、
相続人は妻と子供2人の合計3人となり、遺産にかかる基礎控除額は、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
となります。
この場合、お亡くなりになった方の遺産の価額が、
8,000万円以下であれば相続税の納税義務はありません。
(相続税が発生(申告)するケースは100人に対し5人といわれています。)
問題は、遺産の額ですが、
現金・預金、土地・建物や有価証券(株式)は、通常には頭に思い浮かぶと思います。
その他にもいろいろありますが、
よく皆様が思い浮かばないものに、死亡保険金があります。
多額の死亡保険金を取得したことにより、
「死亡保険金の非課税限度額」を超える場合には、
相続税の計算上は、
その非課税限度額を超える部分は、相続財産とみなされますので、ご注意を!
また、この場合「配偶者に対する相続税額軽減」等の規定の適用により、
相続税額が0円となる場合も多々ありますが、
この規定等の適用には、相続税の申告が必要となりますのでご留意下さい。