−牛膓康則税理士事務所−
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< 電子申告(税務代理) >
 12月の給与所得者の年末調整をうけて、
1月は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の税務署への提出がありました。



 以前この事務所通信(別紙)に記述いたしましたが、
平成18年12月までの電子申告は納税者本人の電子証明の添付が必要でしたが、
平成19年1月より、税務代理の場合には、税務代理を行う税理士の電子証明の添付だけで、
電子申告をすることができるようになり、納税者本人の電子証明の添付が不要となりました。


 そこで、当事務所では、前年まで「法定調書合計表」は関与先の皆様から押印をいただき、
税務署へ持参(郵送)等をして提出していましたが、
本年は、「法定調書合計表」の提出を、すべて電子申告により行わせていただいております。





関与先の皆様には、
当事務所の電子申告の方針に対する
ご理解・ご協力をいただき、ありがとうございました。





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