本年も、所得税の確定申告の時期がやってまいりました。
1月末には、年金受給者に対する確定申告・還付申告の特設税務相談などが始まっています。
所得税の確定申告は、個人事業者の方が行うものと思われがちですが、
給与所得者でも
◎ 平成18年中に医療費等の支払が、一般的に10万円以上のあった場合
◎ 5千円以上の指定寄付金(領収書の裏などに証明事項の記載があります。)を支払った場合
などは、確定申告(還付申告)をすることにより還付を受けることができる場合があります。
また、給与所得者が、
2ヶ所以上の給与等の支払を受けた場合や
給与所得以外(副業・株など)の所得がある場合、
原則として、確定申告が必要となります。
余談ですが、
1ヶ所のみから給与を受けている給与所得者で
年末調整を受けている場合には
給与所得以外の所得が
20万円以下であるときには、確定申告を要しないという特例があります。
しかし、
同族会社の役員等の場合には、
その同族会社から得る利子、賃貸料などの収入については、
たとえ20万円以下であっても
確定申告しなければなりませんので注意が必要です。
また、医療費控除、寄付金控除や住宅ローン減税の適用を受けるため
確定申告書を提出する場合には、
すべての所得を申告する必要があります。