−牛膓康則税理士事務所−
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< 所得税の確定申告 >
  本年も、所得税の確定申告の時期がやってまいりました。

1月末には、年金受給者に対する確定申告・還付申告の特設税務相談などが始まっています。



 所得税の確定申告は、個人事業者の方が行うものと思われがちですが、
給与所得者でも

 ◎ 平成18年中に医療費等の支払が、一般的に10万円以上のあった場合
 ◎ 5千円以上の指定寄付金(領収書の裏などに証明事項の記載があります。)を支払った場合

などは、確定申告(還付申告)をすることにより還付を受けることができる場合があります。



また、給与所得者が、
 2ヶ所以上の給与等の支払を受けた場合
 給与所得以外(副業・株など)の所得がある場合
原則として、確定申告が必要となります。



余談ですが、
1ヶ所のみから給与を受けている給与所得者年末調整を受けている場合には
給与所得以外の所得が20万円以下であるときには、確定申告を要しないという特例があります。

しかし、同族会社の役員等の場合には、
その同族会社から得る利子、賃貸料などの収入については、
たとえ20万円以下であっても確定申告しなければなりませんので注意が必要です。

また、医療費控除、寄付金控除や住宅ローン減税の適用を受けるため
確定申告書を提出する場合には、すべての所得を申告する必要があります



 
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