−牛膓康則税理士事務所−
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< 政令指定都市移行と税務 >
 新潟市が政令指定都市に移行することにより、
住民税等の税務の面でも変更になるものがありますので注意が必要となります。



1.法人市民税


  以前にもこの(別紙)で御紹介しましたが、均等割が区ごとに課税されます。

  支店などが別の区にある場合、それぞれの区ごとに均等割が発生しますので、ご留意ください。
                 (平成19年4月1日以後開始の事業年度から適用されます。)




2.固定資産税

  固定資産税が区単位で計算して課税されます。
                 (平成20年度分から適用されます。)

主な変更点は上記2点となります。



※ なお、「不動産登記簿表題部の所在」
      「会社等の登記の本店や役員の住所」などは、
      法務局で職権により修正されます。



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