−牛膓康則税理士事務所−
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< 年齢の計算について >
 個人所得税・消費税の確定申告も終わり、税理士事務所としては一段落といったところです。

 所得税では、原則として12月31日現在における年齢で判定や金額が変化するもの(公的年金等の控除額、配偶者控除、扶養控除など)が多々あります。



 例えば、特定扶養親族(年齢が16歳以上23歳未満の方が対象)では、
申告書と一緒に送られてくる「所得税の確定申告の手引き」の解説において、
平成18年度分には「昭和59年1月2日から、平成3年1月1日までの間に生まれた方」
詳しく一般の方が判断しやすいように記述されています。

この中で1月1日の取扱いについて、たまに「?」と思われる方がいらっしゃいます。



 考え方は、税法ではなく、明治35年制定の「年齢計算に関する法律」がまず絡んできます。

 この法律には
   @年齢は出生の日より起算する。
   A年齢の計算には民法143条を準用する。
との旨が規定されています。

そして、民法143条で、
  「期間は、起算日に応当する日の前日に満了する。」
と規定する部分があります。

この結果、1月1日生まれの人は、
起算日(1月1日)に応当する日(1月1日)の前日(12月31日)に満了する
ということになります。

この「満了」という表現が不明瞭ですが、
12月31日が終了した時点(1月1日の直前)1歳を加算することになります。

別な見方をすると「12月31日の午後12時」と
「1月1日の午前0時」の意味合いが違っていることになります。

残念ながら「どう違う!」と聞かれても困るのですが、年齢の計算は上記のようになります。



※ ちなみに、4月1日生まれの方の学年が4月2日に生まれた方の学年より1年上になるのは、
  上記の年齢の計算の規定学校教育法の22条の規定(小学校では、子女の満6歳
  に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学させる義務を負う)によります。



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