平成19年4月19日に、
第166国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。
これにより、
一般区分での従業員負担分の雇用保険率が「7/1000」から
「6/1000」へ改正されましたので
給与計算の際には、ご注意ください!
なお、当保険率は平成19年4月1日に遡って適用されます。
また、これに伴い平成19年度の「労働保険 概算・確定保険料申告書」の申告期限と概算保険料の納付期限も改正があり平成19年6月11日(月)まで延長されています。
詳細は、公共職業安定所からの通知をご確認ください。
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