−牛膓康則税理士事務所−
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< 住民税の特別徴収 >
本年も、
従業員の給与の計算の際に住民税の特別徴収を行っている会社や個人事業者では
5月31日頃までに市町村から「特別徴収税額の通知書」が送付されてきたことと思います。



6月分の給与計算から、5月分までに控除していた金額から、
この通知書に記載された金額を確認の上変更し控除することにご注意下さい。

また、来月7月分の給与計算の際にもう一度確認することもお忘れなく!




当年は、地方税への税源移譲の影響により、
支給給与額にあまり変化がなくても、控除額が大きくなっておりますのでご留意ください。

                                             − H19.6 −
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