−牛膓康則税理士事務所−
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< 源泉所得税の納付は、納付期限までに >
毎年7月分のこの別紙に書かせていただいておりますが、

給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者で、

納期の特例の承認を受けている場合には、

1月から6月分の源泉所得税について、7月10日までに納付することになります。

納期の特例を受けていらっしゃる方は、お忘れなく!



なお、源泉所得税は、預かり税金の性質を有しているため、

法定期限までに納付しない場合(1日でも遅れると)、

原則として、不納付加算税として本税の10%相当額が賦課されます。ご注意を!






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