−牛膓康則税理士事務所−
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< 印紙税 − クレジット利用の場合 − >
売上代金の受取書(領収書)の記載金額が3万円以上 100万円以下の場合には、
原則として200円の収入印紙を貼付することが印紙税で定められています。



現在、キャッシュレスということで、買い物をするときにクレジットカードを利用する人が増えてきました。

もし、買い手のお客様に3万円以上のクレッジット支払で
クレジット利用伝票のほかに領収書を求められた場合(領収書はお断りするということも考えられますが)には、印紙はどうしますか?

この事については、
国税庁のホームページの印紙税に関する質疑応答事例に載っております。

                       − 国税庁HP 質疑応答事例 − 

回答を要約すると、

   売上代金に係る受取書は、
   金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものであり、

   クレジット販売の場合には、
   金銭又は有価証券の受領事実がないため、
印紙貼付対象に該当しない

との旨が書かれております。

ただ、この場合注意しなければならないのは、条件が付されていることです。

条件は、
 領収書の但し書きに「クレジットカード利用」と記載しなければならないことです。

この記載がない場合には、印紙の貼付が必要となりますので、ご注意ください。



また、もう一つ注意していただきたいのが、

デビットカード取引の場合は、
クレジットカード利用と違い即時決済を前提としておりますので、
「口座引落確認書」と別に領収書を発行した場合には、印紙の貼付が必要となりますので、
注意が必要です。




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